○富山市火災予防規則
平成17年4月1日
富山市規則第260号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び富山市火災予防条例(平成17年富山市条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(火災に関する警報)
第3条 法第22条第3項の規定により、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発するものとする。
(1) 実効湿度が65パーセント以下、最小湿度が40パーセント以下で、最大風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨降雪等のときは、発しないことができる。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をするときは、その旨を告示し、かつ、制限した区域には、見易い場所に制札(様式第2号)を掲げるものとする。
2 たき火又は喫煙を制限する期間は、1年以内とし、消防局長が火災予防上必要があると認めるときは、その期間を更新することができる。
(火災の通報場所)
第5条 法第24条第1項(法第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、消防局、消防分署、消防出張所、消防分遣所、警察署、交番、警備派出所及び警察官駐在所とする。
(訓練の通報)
第7条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報は、自衛消防訓練計画書(防火・防災)(様式第4号)を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出して行わなければならない。ただし、計画書によりがたいときは、口頭により行うことができる。
(標識類)
第8条 省令の規定により設ける消防用設備等の標識類の様式は、別表第1のとおりとする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第9条 条例第2条第2項第3号、条例第18条第1項第11号及び条例第26条第1項第14号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。
(避雷設備の位置及び構造に関する日本産業規格の指定)
第10条 条例第23条第1項に規定する日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。
(安全装置)
第11条 条例第41条第2項第5号(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第43条第2項第4号(条例第44条第2項(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)においてその例による場合及び条例第50条第3項において準用する場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
(4) 破壊板
(通気管)
第12条 条例第43条第2項第4号(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、屋外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 無弁通気管は、直径を20ミリメートル以上とするとともに、先端を水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
(2) 大気弁付通気管は、水高圧力500ミリメートル以下の圧力差で作動できるものであること。
2 条例第43条第2項第4号(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、屋内のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 先端は、屋外にあって地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあっては、敷地境界線から1.5メートル以上離すこと。ただし、引火点が130度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、先端を当該タンク設置室内とすることができる。
(2) 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
3 条例第44条第2項(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされる条例第43条第2項第4号の規定により、地下タンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、第1項第1号及び前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 通気管は、地下タンクの頂部に取り付けること。
(2) 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
(流出防止装置)
第13条 条例第43条第2項第10号(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)に規定する危険物の流出を防止するための有効な措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 屋外のタンクにあっては、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめを設けること。
(2) 屋内のタンクにあっては、タンク室の敷居を高くするなどの流出どめを設けること。
(漏えい検知管)
第14条 条例第44条第2項第7号(条例第50条第3項において準用する場合を含む。)に規定する危険物の漏れを検査するための管の構造等は、次のとおりとする。
(1) 材質は、金属又は硬化塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、タンク底部の深さ以上とすること。
(3) 管の内径は、25ミリメートル以上とし、開閉のできる堅固な蓋を設けること。
(4) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第15条 条例第32条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示して行うものとする。
(個室型店舗)
第15条の2 条例第64条の2に規定する市長が定めるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条第2項各号に掲げる店舗とする。
(例外規定の申請)
第17条 条例第32条第1項ただし書及び第70条の規定による認定を受けようとする者は、例外規定適用申請書(様式第6号)により申請しなければならない。
(指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画)
第17条の2 条例第70条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第6号の2)により行わなければならない。
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第8号)
(2) 燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第9号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号)
(水素ガスを充てんする気球の設置の届出)
第20条 条例第72条第17号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、設置する日の7日前までに、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)により行わなければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)
(2) 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第13号)
(3) 催物開催届出書(様式第14号)
(4) 消防用水、水道の断・減水届出書(様式第15号)
(5) 露店等開設届出書(様式第16号)
(6) 道路工事・道路占用・物件搬出届出書(様式第17号)
(洞道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)
第22条 条例第74条第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。
(核燃料物質等の指定及び貯蔵又は取扱いの届出)
第25条 条例第77条の規定による核燃料物質等の指定は、告示して行うものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第26条 条例第78条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長が必要と認める事項
(各種申請及び届出等の提出部数)
第28条 条例及びこの規則の規定により消防局長又は署長に提出する各種届出書等の部数は、原則として2部とする。
(委任)
第29条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の規則の規定により設けた標識等は、この規則の規定により設けた標識等とみなす。
附 則(平成17年9月30日富山市規則第333号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第11条から第14条まで及び第16条の改正規定並びに別表第2の改正規定(少量危険物の貯蔵・取扱場所の項及び指定可燃物の貯蔵・取扱場所の項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日富山市規則第51号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日富山市規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月16日富山市規則第66号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日富山市規則第43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第3号から様式第21号まで及び様式第23号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月14日富山市規則第64号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第21条の見出しの改正規定、同条各号列記以外の部分の改正規定(「まぎらわしい」を「紛らわしい」に改める部分に限る。)及び同条第1号の改正規定、様式第3号の3の改正規定並びに様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日富山市規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月18日富山市規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | 根拠条文(省令) | |||||
地 | 文字 | 幅 cm以上 | 長さ cm以上 | |||||||
消火設備 | 消火器具 | 消火器 | 赤 | 白 | 8 | 24 | 当該消火器具のある場所の見やすい位置 | |||
簡易消火用具 | 消バケツ | 赤 | 白 | 8 | 24 | |||||
水槽 | 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||||
乾燥砂 | 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||||
屋内消火栓設備 | 屋内消火栓箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋内消火栓箱の表面 | ||||
又は文字の大きさが20cm2以上でかつ鮮明度をそこなわない範囲において自由 | ||||||||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | 第12条第1項第4号イ(ハ) | |||||
スプリンクラー設備 | 制御弁 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||
送水口 | (注) 当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 |
| ||||
末端試験弁 | 赤 | 白 | 10 | 30 |
| |||||
補助散水栓 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 補助散水栓箱の表面 | |||||
又は文字の大きさが20cm2以上でかつ鮮明度をそこなわない範囲において自由 | ||||||||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||||
水噴霧消火設備等 | 手動起動装置 | (注) ( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の見やすい位置 | 第16条第3項第3号ホ(ロ) 第18条第4項第10号ロ(ホ) 第20条第4項第12の2号イ | ||
ホース接続口 | (注) ( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 第18条第4項第10号ロ(ホ) | ||||
移動式の消火設備 | (注) ( )内には泡消火設備、二酸化炭素消火設備等の当該消火設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | |||||
放出表示灯 | (注) ( )内には二酸化炭素、ハロンガス等放出された消火剤の種別を表示すること。 | 点灯時 | 8 | 24 | 防護区画の出入口等の見やすい位置 | 第19条第5項第19号イ(ハ) 第20条第4項第14号イ(ハ) | ||||
白 | 赤 | |||||||||
非常電源用開閉器 | (注) ( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||||
屋外消火栓設備 | 屋外消火栓箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋外消火栓箱の表面 | ||||
屋外消火栓 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
ガス漏れ火災警報設備 | 電源用開閉器 | 白 | 赤 | |||||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 発信機 | 赤 | 白 | 8 | 24 | 発信機の上方で見やすい位置 | ||||
非常警報設備 | 電源用開閉機 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||||
避難設備 | 避難器具 | 避難器具 | (注) ( )内には当該避難器具の名称を表示すること。 | 白 | 黒 | 12 | 36 | 当該器具を設置し又は格納する場所の見やすい位置 | ||
使用方法 | (注) 当該避難器具の使用方法を簡記すること。 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置 | ||||
誘導灯 | 電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近で見やすい位置 | |||||
消火活動上必要な施設 | 連結散水設備 | 送水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||
系統図 | (注) 送水区域、選択弁、送水口を表示すること。 | 白 | 黒 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | ||||||
排煙設備 | 非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近で見やすい位置 | |||||
連結送水管 | 送水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||
放水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | ||||||
又は消防章 |
| 直径10 | ||||||||
ホース格納箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該格納箱の表面 | |||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||||
非常コンセント設備 | 保護箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該保護箱の表面 | ||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||||
無線通信補助設備 | 保護箱 | 赤 | 白 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該保護箱の表面 | 第31条の2の2第8号ニ(ロ) | ||||
電源用開閉器 | 白 | 赤 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
備考
1 材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
2 縦書きとしてもよい。
別表第2(第8条関係)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | 根拠条文(条例) | ||||||
地 | 文字 | 幅 cm以上 | 長さ cm以上 | ||||||||
燃料電池発電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | ||||||
変電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||||
急速充電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||||
発電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||||
蓄電池設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 当該場所の入口又はさく等の要所で見やすい位置 | ||||||
消防局長の指定する喫煙等の禁止場所 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 (注) 映画上映等のため場内を暗くして使用す る客席にあっては灯火入りとすること。 | ||||||
25 | 30 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | |||||||||
喫煙所 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 10 | 30 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | |||||||
少量危険物の貯蔵・取扱場所 | 標識 | 移動タンク以外のもの | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | ||||
移動タンク | 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料 | 30 | 30 | 車両前部の見やすい位置 | ||||||
掲示板 | 共通 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近(移動タンクにあっては車両後部)の見やすい位置 | |||||
移動タンク以外のもの | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの及び第3類の危険物のうち禁水性物品 | 青 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||||
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||||||
第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物及び第5類の危険物 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||||||
指定可燃物の貯蔵・取扱場所 | 標識 | 移動タンク以外のもの | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | ||||
移動タンク | 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料 | 30 | 30 | 車両前部の見やすい位置 | ||||||
掲示板 | 共通 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近(移動タンクにあっては車両後部)の見やすい位置 | |||||
移動タンク以外のもの | 可燃性液体類等 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||||
綿花類等 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||||||
消防用水 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||||
ただし、省令第34条の2に定める標識によることができる。 | |||||||||||
劇場等 | 定員表示板 | (表面) (裏面) | 白 | 黒 | 30 | 30 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 (注) (名称)は当該劇場等の名称を記入すること。 | ||||
満員札 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 | ||||||
(注) 必要事項を併記してもよい |
備考
1 材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
2 縦書きとしてもよい。
様式第1号 削除