○富山市上下水道局事務専決規程

平成17年4月1日

富山市上下水道局管理規程第5号

(趣旨)

第1条 富山市上下水道局処務規程(平成17年富山市上下水道局管理規程第4号)第16条の規定に基づき、事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(局長専決事項)

第2条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 次長(これに相当する職を含む。次号において同じ。)及び所属課長の出張の命令及びその復命の受理に関すること。

(2) 次長及び所属課長の勤務時間及び休憩時間の割振り、休暇、欠勤、週休日の指定及びその振替え並びに代休日の指定に関すること。

(3) 所属機関の委員、専門委員及び調査員等の出張の依頼及びその報告の受理に関すること。

(4) 重要な申請、届出、報告、進達、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 1件500万円未満50万円以上の予備費充用に関すること。

(6) 1件500万円未満50万円以上の予算の流用に関すること。

(7) 国庫支出金及び県支出金等の申請及び調定に関すること。

(8) 料金及び手数料等の減免に関すること。

(9) 滞納債権に係る財産差押及び公売に関すること。

(10) 1件100万円未満の寄付(負担付きのものを除く。)の受納に関すること。

(11) 契約の変更(契約金額の変更を伴わないものに限り、当該変更前の契約に係る支出負担行為が課長等専決であったものを除く。)に関すること。

(12) 契約金額が1,000万円以上の工事の検査及びその復命の受理に関すること。

(13) 給水の停止等に関すること。

(14) 公共下水道の施設に対する行為の許可に関すること。

(15) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用許可に関すること。

(16) 水洗便所への改造命令に関すること。

(17) 下水道使用料並びに下水道事業受益者負担金及び分担金(次条において「受益者負担金」という。)の滞納処分に関すること。

(課長等専決事項)

第3条 課長、場長及び所長(以下「課長等」という。)の専決事項は、次のとおりとする。

課長等共通

(1) 所属課長相当職職員及び所属職員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び休日等勤務に関すること。

(3) 所属課長相当職職員及び所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り、休暇、欠勤、週休日の指定及びその振替え並びに代休日の指定に関すること。

(4) 軽易な又は定例的な登録及び諸証明に関すること。

(5) 軽易な又は定例的な申請、届出、報告、進達、照会、回答及び通知に関すること。

(6) 公簿の閲覧に関すること。

(7) 使用料、手数料その他の収入の調定及び督促に関すること。

(8) 過誤納金の還付に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な又は定例的な事務処理に関すること。

経営企画課長

(1) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(2) 扶養親族並びに児童手当及びこども手当の受給資格者の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の額の決定に関すること。

(3) 1件50万円未満の予備費充用に関すること。

(4) 1件50万円未満の予算の流用に関すること。

契約出納課長

(1) 契約金額が1,000万円未満の工事の検査及びその復命の受理に関すること。

(2) 不動産の買収及び処分に伴う申請書に関すること。

(3) 収入、支出及び振替各伝票の審査に関すること。

(4) 支出命令書の取消し又は科目更正に関すること。

(5) 庁用物品の管理及び出納に関すること。

(6) 工事用材料の管理及び出納に関すること。

(7) 棚卸資産の単価決定に関すること。

(8) 保証金の収受、交換及び還付に関すること。

料金課長

(1) 水道の使用水量及び下水道への排除汚水量の認定に関すること。

(2) 水道料金、工業用水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の徴収及び過誤納金の充当に関すること。

(3) 水道料金等の滞納整理に関すること。

給排水サービス課長

(1) 水道使用等の決定に関すること。

(2) 公共下水道の使用等の届出に関すること。

(3) 給水装置の工事の承認に関すること。

(4) 水道加入金の賦課、調定及び徴収に関すること。

(5) 特定施設及び除害施設に関すること。

(6) 排水設備の設置及び工事の検査に関すること。

(7) 水洗便所改造等資金の貸付けに関すること。

(8) 水洗便所改造等資金貸付金償還金の徴収及び滞納整理に関すること。

水道課長

(1) 水源送配水施設の設計に関すること。

(2) 所管の工事に係る道路等の占用及び通行制限の届出に関すること。

下水道課長

(1) 公共下水道の設置及び改築の設計並びに施工に関すること。

(2) 所管の工事に係る道路等の占用及び通行制限の届出に関すること。

(3) 受益者負担金の徴収及び過誤納金の充当に関すること。

(4) 受益者負担金の滞納整理に関すること。

上下水道施設管理センター所長

(1) 送配水管及び給水装置の修繕施工に関すること。

(2) 所管の工事に係る道路等の占用及び通行制限の届出に関すること。

流杉浄水場長

水質検査の受託に関すること。

東上下水道サービスセンター所長及び西上下水道サービスセンター所長

(1) 所管の工事に係る道路等の占用及び通行制限の届出に関すること。

(2) 水道料金等及び受益者負担金の徴収及び滞納整理に関すること。

第3条の2 前条の規定にかかわらず、水橋浄化センター所長に係る前条課長等共通の項第4号から第6号までに掲げる事項は、浜黒崎浄化センター場長の専決事項とする。

(合議)

第4条 他の課に関係あるものの決裁にあたってはその関係課の課長に、予算に関係あるものの決裁にあたっては経営企画課長に合議しなければならない。

2 予算の執行に係る合議基準は、別表第1のとおりとする。

(予算の執行に関する専決事項)

第5条 第2条及び第3条に規定するもののほか、予算の執行に関する専決事項については、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第6条 この規程により専決できる事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)又はこの規程の規定により専決する職員(以下「決裁権者」という。)が不在のため決裁を受けることができないときは、特に緊急を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限り、次の各号に掲げる決裁権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員が当該決裁権者に代わって決裁することができる。

(1) 管理者 局長

(2) 局長 次長

(3) 課長等 課長代理、場長代理又は所長代理(これらの職を置かない場合は、所属職員のうち上席のもの又は管理者があらかじめ指定する職員)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日富山市上下水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日富山市上下水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日富山市上下水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日富山市上下水管規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市上下水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日富山市上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までの分の賃金に係る支出負担行為の専決については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日富山市上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日富山市上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市上下水道局事務専決規程別表第1及び別表第2の規定は、令和6年度以後の年度分の予算の執行について適用し、令和5年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

予算の執行に係る合議基準

1 支出負担行為に関する事項

区分

経営企画課長

備消品費(備消耗品費)

1件 500万円以上

燃料費

1件 500万円以上

光熱水費

1件 500万円以上

印刷製本費

1件 500万円以上

通信運搬費

1件 500万円以上

委託料

1件 500万円以上

手数料

1件 500万円以上

賃借料

1件 500万円以上

修繕費

1件 500万円以上

路面復旧費

1件 1,000万円以上

動力費

1件 500万円以上

薬品費

1件 500万円以上

材料費

1件 500万円以上

工事請負費

1件 1,000万円以上

補償金(補償費)

1件 500万円以上

負担金

1件 500万円以上

保険料

1件 500万円以上

固定資産除却費

1件 1,000万円以上

固定資産購入費

1件 1,000万円以上

その他

1件 500万円以上

2 歳入調定に関する事項

区分

経営企画課長に合議するもの

契約出納課長に合議するもの

国庫支出金及び県支出金等

1件 500万円以上

全部

寄附金

全部

全部

その他の歳入


全部

別表第2(第5条関係)

予算の執行に関する専決事項

1 支出負担行為に関する事項

区分

局長専決事項

課長等専決事項

給料(会計年度任用職員に係るものに限る。)

 

全部

手当(会計年度任用職員に係るものに限る。)


全部

被服費

1件 500万円以上

1件 500万円未満

備消品費(備消耗品費)

1件 500万円以上

1件 500万円未満

燃料費

 

全部

光熱水費

 

全部

印刷製本費

1件 500万円以上

1件 500万円未満

通信運搬費

 

全部

委託料

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

手数料

1件 500万円以上

1件 500万円未満

賃借料

1件 500万円以上

1件 500万円未満

修繕費

1件 500万円以上

1件 500万円未満

動力費

 

全部

薬品費

1件 500万円以上

1件 500万円未満

材料費

1件 500万円以上

1件 500万円未満

工事請負費

1件 5,000万円未満

1件 1,000万円未満

路面復旧費

1件 5,000万円未満

1件 1,000万円未満

補償金(補償費)

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

負担金

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

保険料

1件 500万円以上

1件 500万円未満

交際費

 

全部

公課費

 

全部

固定資産除却費

1件 5,000万円未満

1件 1,000万円未満

固定資産購入費

1件 5,000万円未満

1件 1,000万円未満

企業債償還金

 

全部

支払利息及び企業債取扱諸費

 

全部

その他

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1 給料及び手当(会計年度任用職員に係るものを除く。)並びに法定福利費の支出負担行為は、経営企画課長の専決事項とする。

2 この表の規定にかかわらず、水橋浄化センター所長に係る支出負担行為に関する事項については、浜黒崎浄化センター場長の専決事項とする。

2 支出命令に関する事項

全て課長等の専決事項とする。ただし、水橋浄化センター所長に係る支出命令に関する事項は、浜黒崎浄化センター場長の専決事項とする。

富山市上下水道局事務専決規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第2章 上下水道局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第5号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成19年3月27日 上下水道局管理規程第1号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第4号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第2号
令和4年3月22日 上下水道局管理規程第1号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第7号