○富山市公営企業職員被服貸与規程

平成17年4月1日

富山市上下水道局管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、富山市公営企業職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)、貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間については、別表の定めるところによる。ただし、富山市上下水道事業管理者が予算その他の事情により必要と認めるときは、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品を貸与しないことができる。

2 前項に定めるほか、富山市上下水道事業管理者が特に必要と認めた場合、被服を貸与することができる。

(貸与品の給与)

第3条 貸与品の貸与期間が満了したときは、貸与品を被貸与者に給与する。ただし、新任者には随時貸与することがある。

(貸与品の返納)

第4条 貸与期間中において、被貸与者が退職、休職及び病気休暇(長期療養を必要とする場合に限る。)又は転職したときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。

(被服の着用)

第5条 被貸与者は、執務中、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を得た場合はこの限りでない。

(貸与品の取扱い)

第6条 貸与品は、周到な注意をもって使用し、正常な状態に維持保全しなければならない。

2 貸与品のき損補修に要する費用は、自弁とする。

(亡失等による弁償)

第7条 貸与期間中において貸与品を故意又は過失によって亡失したとき、やむを得ない事由によると認められる場合のほか、相当代価を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までにおける合併前の富山市公営企業職員被服貸与規程(昭和37年富山市水道局通達第2号)の規定による貸与品は、それぞれこの規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成19年3月30日富山市上下水管規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日富山市上下水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日富山市上下水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

被貸与者

作業衣

半袖シャツ

雨衣

防寒衣

男性事務職員

3年

3年



設計監督職員

工事検査職員

3年

3年

3年

4年

流杉浄水場業務職員

給水工事業務職員

給水閉開栓職員

下水道処理施設維持管理業務職員

2年

2年

3年

4年

維持修繕工事業務職員

1年

1年

1年

4年

水質検査業務職員

2年

2年

3年

4年

資材庫業務職員

2年

2年


4年

検針業務職員

2年

2年

3年

4年

滞納整理業務職員

3年

3年

3年

4年

備考

1 職務の性質上、必要と認めるときは、貸与品に換えて、他の物を貸与することができる。

2 貸与品は、特に認めるものを除き、重複して貸与することができない。

富山市公営企業職員被服貸与規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第2章 上下水道局/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第13号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第12号
平成21年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成25年3月27日 上下水道局管理規程第1号