○富山市公営企業職員の管理職手当支給規程

平成17年4月1日

富山市上下水道局管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給職及び区分)

第2条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第2条の2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員又は富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第3条若しくは第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職の区分に応じ、別表第3の管理職手当欄に定める額(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(管理職手当を支給しない場合)

第2条の3 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものには、管理職手当は支給することができない。

(1) 支給すべき職の2以上を兼ねるときは、その兼務に係る職

(2) 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条の規定により給与の全部を支給される場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第20条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給は、給料支給の例による。

(管理職手当の調整)

第4条 富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、第2条第1項に規定する職を占める職員について特別の事情があり、特に必要と認めたときは、その支給額を増額し、又は減額し、若しくは支給しないことができる。

(細則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例)

2 富山市公営企業職員の給与に関する規程(平成17年富山市上下水道局管理規程第14号)第4条の規定により、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)附則第19項の規定の例によることとされる場合における第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月30日富山市上下水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日富山市上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の区分の経過措置)

2 この規程による改正前の富山市公営企業職員の管理職手当支給規程(以下「旧規程」という。)別表の規定により管理職手当の支給割合が100分の20とされる職にあった者で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において管理職手当の区分が2種とされる職に異動を命じられたもののうち管理者が別に定める者については、この規程による改正後の富山市公営企業職員の管理職手当支給規程(以下「新規程」という。)別表の規定にかかわらず、当該者に係る管理職手当の区分は、1種とする。施行日以後の日において管理職手当の区分が1種とされる職にあった者で、管理職手当の区分が2種とされる職に異動を命じられたもののうち管理者が別に定める者についても、同様とする。

(管理職手当の額の経過措置)

3 富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)第4条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、新規程第2条の2の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分相当職員(旧区分(同日において占めていた旧規程別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める割合に対応する附則別表第1の旧区分欄に定める区分をいう。以下同じ。)より高い区分に相当を占める職員をいう。)及び相当区分職員(旧区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規程別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する附則別表第2のみなし支給割合欄に定める割合を支給割合として適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が認める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

附則別表第1

支給割合

旧区分

100分の20

1種

100分の18

2種

100分の17

3種

100分の16

4種

100分の15

5種

100分の14

6種

100分の13

7種

附則別表第2

区分

みなし支給割合

1種

100分の20

2種

100分の18

3種

100分の17

4種

100分の16

5種

100分の15

6種

100分の14

7種

100分の13

(平成21年3月31日富山市上下水管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日富山市上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年11月29日富山市上下水管規程第8号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成30年3月20日富山市上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日富山市上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(富山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年富山市条例第33号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、第2条の2の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

1 局長

2 理事のうち管理者が別に定める職にある者

1種

理事(管理者が別に定める職にある者を除く。)

2種

1 次長

2 参事のうち管理者が別に定める職にある者

3種

参事(管理者が別に定める職にある者を除く。)

4種

課長

5種

1 場長及び所長

2 主幹のうち管理者が別に定める職にある者

6種

主幹(管理者が別に定める職にある者を除く。)

7種

別表第2(第2条の2関係)

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

104,200円

8級

1種

94,000円

2種

84,600円

7級

3種

75,200円

4種

70,800円

6級

5種

62,300円

6種

58,200円

7種

54,000円

別表第3(第2条の2関係)

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

90,300円

8級

1種

79,800円

2種

71,800円

7級

3種

62,000円

4種

58,300円

6級

5種

48,200円

6種

45,000円

7種

41,700円

富山市公営企業職員の管理職手当支給規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第2章 上下水道局/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第15号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第1号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第11号
平成21年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成23年3月22日 上下水道局管理規程第1号
平成23年11月29日 上下水道局管理規程第8号
平成30年3月20日 上下水道局管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第7号