○富山市水道事業給水条例
平成17年4月1日
富山市条例第296号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置等の工事及び費用(第9条―第15条)
第3章 給水(第16条―第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第32条)
第5章 管理(第33条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、富山市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(平成17年富山市条例第293号)第2条第2項第1号に定める区域とする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去をいう。
(3) 給水装置工事費 給水装置工事の費用をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下単に「所有者」という。)が市内に居住しないとき、富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)において必要と認めたときは、所有者は、市内に居住する者を代理人として選定し、管理者に届け出なければならない。
(総代人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため総代人1人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者(以下単に「使用者」という。)又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 使用者又は所有者は、細心の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。
第2章 給水装置等の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第9条 給水装置工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みがあった場合において必要と認めたときは、利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事を施行できる者の指定)
第10条 管理者は、法第16条の2第1項の規定により、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する。
(給水装置工事の施行)
第11条 給水装置工事は、管理者又は前条の規定による管理者の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事のしゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の構造及び材質の指定)
第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管又は他の給水装置の取付口から水道メーター(以下単に「メーター」という。)までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管又は他の給水装置の取付口からメーターまでの間の給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置工事費の負担)
第13条 給水装置工事費は、工事申込者の負担とする。
(給水装置工事費の算出方法)
第14条 管理者の施行に係る給水装置工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する給水装置工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の変更)
第15条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくてもその工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情があると認める場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、又は漏水のため、使用者又は所有者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(メーターの設置及び貸与)
第17条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、市が設置し、使用者又は所有者に保管させるものとする。
3 メーターは、給水装置ごとに設置するものとし、その位置は、管理者が定める。
(メーターの管理)
第18条 メーターの保管者は、細心の注意をもって管理しなければならない。
2 メーターの保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第19条 使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。
(2) 給水装置の所有権に変更のあったとき。
(3) 前使用者の給水装置の使用に関する権利及び義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(4) 総代人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は個所数に異動があったとき。
(6) 給水装置の用途に変更があったとき。
(7) 消防用に消火栓を使用したとき。
(8) 消防演習に消火栓を使用しようとするとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者は、速やかに検査を行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
2 給水装置を共用する者は、料金その他この条例に基づく手数料その他の費用の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第1に定めるところにより算定した額とする。
(消火栓の料金)
第24条 消火栓により消火演習の用に水道を使用した場合の料金は、1回1栓の使用時間10分ごとに550円として算定した額とする。
(検針日及び料金算定)
第25条 料金は、毎月定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、2月以上を一括してメーターの検針を行うことができる。
2 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の定例日を変更することができる。
(水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 給水装置の用途に変更があったとき。
(特別の場合における料金の算定)
第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの基本料金の額は、当該月の現日数を基礎として当該使用に係る日数に応じ日割によって算定した額とする。
2 月の中途において、別表第1に定める用途又はメーターの口径に変更があった場合は、変更前の用途又はメーターの口径に係る料金と変更後の用途又はメーターの口径に係る料金のいずれか低廉となる料金を適用する。
(料金徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法より毎月徴収する。ただし、管理者において必要があると認めたときは、この限りでない。
(加入金)
第30条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 前項の加入金は、工事の申込みの際徴収する。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。
4 加入金は、別表第2に定める額とする。
(1) 第10条の給水装置工事を施行できる者の指定を受けようとする者 20,000円
(2) 前号の指定の更新を受けようとする者 5,000円
2 前項の規定により納付した手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の減免)
第32条 管理者は、災害、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
2 管理者は、使用者が口座振替の方法により料金を納入するときは、管理者が別に定める額を減額する。ただし、使用者の責めに帰すべき事由により、料金が、管理者が別に定める納期限までに納入されなかったときは、この限りでない。
第5章 管理
(検査及び費用負担)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の措置に要した費用は、措置を受けた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「給水装置基準」という。)に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を給水装置基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が給水装置基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例により納付すべき料金、手数料又は工事費を指定期間内に納付しないとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお改めないとき。
(給水管の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、所有者の同意がなくても、当該給水装置を配水管又は他給水装置からの分岐部で切り離すことができる。
(1) 所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(3) 第8条の給水装置の管理義務を著しく怠ったとき。
2 詐欺その他不正行為によって、料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置者に対する指導等)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の管理責任等)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市水道事業給水条例(昭和39年富山市条例第43号)、大沢野町水道事業給水条例(昭和32年大沢野町条例第5号)、大沢野町簡易水道給水条例(昭和43年大沢野町条例第18号)、大山町水道事業給水条例(平成7年大山町条例第25号)、八尾町水道事業給水条例(平成10年八尾町条例第13号)、八尾町簡易水道使用条例(昭和33年八尾町条例第48号)、婦中町水道事業及び音川簡易水道事業給水条例(平成10年婦中町条例第12号)、山田村水道給水条例(平成10年山田村条例第6号)又は細入村簡易水道給水条例(平成10年細入村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前から継続して水道を使用する者(合併前の富山市の区域を除く。)の料金について、合併前の条例の規定により施行日前の最後の定例日に行われたメーターの検針の日の翌日から第25条第1項の規定により施行日後の最初の定例日に行うメーターの検針の日までの使用に係る月数は、2として算定するものとする。
年度 | 減免率 |
平成17年度 | 60パーセント |
平成18年度 | 40パーセント |
平成19年度 | 20パーセント |
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月26日富山市条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前までの使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合における使用水量に対する料金の算定については、当該料金の算定の基礎となった使用期間の全日数に対する施行日前の日数及び施行日以後の日数の割合にそれぞれ当該使用期間の使用水量を乗じて得た使用水量を基準とする。
3 この条例の施行の際現に設置されている給水装置を改造する場合における別表第2の表備考の規定の適用については、同表備考中「改造前の口径に係る加入金の額」とあるのは、「改造前の口径に係るこの表に定める加入金の額」とする。
附則(平成23年3月24日富山市条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前までの使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合における使用水量に対する料金の算定については、当該料金の算定の基礎となった使用期間の全日数に対する施行日前の日数及び施行日以後の日数の割合にそれぞれ当該使用期間の使用水量を乗じて得た使用水量を基準とする。
附則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月26日富山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(富山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月27日富山市条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
1 一般用
基本料金 | 従量料金 | |||
メーターの口径(ミリメートル) | 月額(円) | 使用水量 | 単価(円)(1立方メートルにつき) | |
13 | 440 | メーターの口径が20ミリメートル以下のもの | 10立方メートルまでの分 | 66 |
20 | 440 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 121 | |
25 | 660 | 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 143 | |
30 | 660 | 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 154 | |
40 | 660 | 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 165 | |
50 | 2,200 | 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 176 | |
75 | 2,200 | 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 187 | |
100 | 2,200 | 1,000立方メートルを超える分 | 192.5 | |
150 | 5,500 | メーターの口径が25ミリメートル以上のもの | 10立方メートルまでの分 | 66 |
200 | 5,500 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 154 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 165 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 176 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 209 | |||
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 220 | |||
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 231 | |||
1,000立方メートルを超える分 | 236.5 |
2 公衆浴場用
基本料金 | 従量料金 | ||
基本水量 (立方メートル) | 月額(円) | 使用水量 | 単価(円) (1立方メートルにつき) |
50 | 3,465 | 50立方メートルを超える分 | 55 |
3 船舶用
使用水量1立方メートルにつき242円 |
4 臨時用
基本料金 | 従量料金 | ||
基本水量 (立方メートル) | 月額(円) | 使用水量 | 単位(円) (1立方メートルにつき) |
10 | 10,450 | 10立方メートルを超える分 | 308 |
別表第2(第30条関係)
給水管の口径 (ミリメートル) | 加入金の額 (円) |
13 | 49,500 |
20 | 82,500 |
25 | 209,000 |
30 | 385,000 |
40 | 693,000 |
50 | 1,188,000 |
75 | 3,080,000 |
100 | 6,050,000 |
150 | 16,940,000 |
200 | 口径別の断面積比及び流量比を考慮して管理者が定める額 |
備考 給水装置を改造する場合の加入金の額は、改造後の口径に係る加入金の額と改造前の口径に係る加入金の額との差額とする。