○富山市水道事業給水条例施行規程
平成17年4月1日
富山市上下水道局管理規程第20号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第6条)
第3章 給水(第7条―第13条)
第4章 料金及び手数料(第14条―第22条)
第5章 管理(第23条・第24条)
第6章 貯水槽水道(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、富山市水道事業給水条例(平成17年富山市条例第296号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の変更等の届出)
第5条 工事申込者が、その工事の設計を変更し、又はその申込みを取り消そうとするときは、速やかに管理者に給水装置工事中止(変更)届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の設計の変更又は申込みの取消しにより生じた損害については、工事申込者は、市にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置工事費の算出方法)
第6条 条例第14条第3項に規定する給水装置工事費(以下「工事費」という。)の算定基準は、毎年事業年度の初めに管理者が定める。ただし、著しく価格に変動を生じた場合は、年度中途において改定することができる。
第3章 給水
(計量制の例外)
第7条 条例第17条第1項ただし書の規定により給水するものは、次のとおりとする。
(1) 消火栓
(2) 管理者が水道メーターによって計量する必要がないと認めるもの
(水道メーターの保全)
第8条 水道メーターの設置場所に、その検針若しくは機能を妨げるような物件を置き、又は工作物を施してはならない。
第9条 条例第18条第2項に規定する管理者が定める損害額は、時価の範囲内で管理者が定める。
(1) 給水装置の使用を廃止するとき 給水装置廃止届(様式第5号)
(2) 給水装置の所有権に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第6号)
(3) 総代人に変更があったとき 総代人変更届(様式第7号)
(4) 給水装置の所有者(以下単に「所有者」という。)の代理人に変更があったとき 代理人変更届(様式第8号)
(5) 総代人又は代理人の住所に変更があったとき 総代人(代理人)住所変更届(様式第9号)
(6) 給水装置の用途に変更があったとき 給水装置用途変更届(様式第10号)
(7) 消防用に消火栓を使用したとき 消防用消火栓使用届(様式第11号)
(8) 消防演習に消火栓を使用しようとするとき 消防演習消火栓使用届(様式第12号)
(所有者に関する事務の代行)
第13条 所有者の所在地が不明であって、所有者に関する事務を処理することができないときは、管理者は、家屋又は土地の所有者、使用者その他利害関係人等にその所在が判明するまで所有者のなすべき事務を代行させることができる。
第4章 料金及び手数料
(用途別認定基準)
第14条 条例別表第1に定める用途の認定基準は、次のとおりとする。
(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場のうち、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、富山県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供するもの
(3) 船舶用 船舶の用に供するもの
(4) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの
(料金算定の基準)
第15条 水道料金(以下「料金」という。)は、前月の検針定例日の翌日から当月の検針定例日までを1月として算定し、検針日の属する月分として徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、検針定例日を変更し、又は定例日以外に検針を行うことができる。
2 検針定例日を変更したため、1月の使用日数に満たない日数になったときの料金の計算については、管理者が別に定める。
(共同住宅の料金算定の特例)
第16条 共同住宅(3戸以上の住宅等で構成される建築物で、各戸に水道メーターが設置されていないものをいう。以下この条において同じ。)に係る料金の算定については、共同で設置されている水道メーター(次項において「共同メーター」という。)の口径が25ミリメートル以上であっても、口径が20ミリメートルの水道メーターが設置されているものとみなすことができる。
2 各戸に給水栓を有する共同住宅に係る料金の算定については、各戸に口径20ミリメートル(共同メーターの口径が13ミリメートルのときは13ミリメートル)の水道メーターが設置されているものとし、かつ、当該共同メーターによる使用水量を各戸が均等に使用するものとしたときに算定される料金に当該戸数を乗じて得た額をもって料金とすることができる。
(給水装置の構造及び材質の確認に要する費用の徴収)
第17条 管理者は、条例第34条第2項ただし書の規定により給水装置の構造及び材質の確認をするときは、水の供給を受ける者から当該確認に係る実費相当額を徴収するものとする。
(水量の認定)
第18条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、前月の消費水量その他の事実を参酌して行う。
2 計量法(平成4年法律第51号)による水道メーターの誤差を認めたときの使用水量は、その誤差の割合に応じて以後の使用水量を認定する。
(料金徴収方法)
第19条 料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)は、納入通知書によってこれを徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の方法によって納付させることができる。
(料金等の納期限)
第20条 料金等の納期限は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、納期限を変更することができる。
(1) 料金(定例的なもの) 検針日の属する月の翌月の15日
(2) 前号以外の料金等 管理者がその都度定める日
(料金等の追徴又は還付)
第21条 料金等の収納後、その料金等の額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。
(料金等の減免)
第22条 条例第32条の規定により料金等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
2 料金等の額を減免する場合の軽減の額は、その都度管理者が定める。
第5章 管理
(身分を示す証明書)
第23条 給水装置の検査に従事する職員の身分を示す証明書は、立入検査証(様式第16号)とする。
(給水の停止処分)
第24条 条例第35条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ、使用者等に通知するものとする。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第25条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査をすること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の富山市水道事業給水条例施行規程(昭和40年富山市水管規程第2号)、大沢野町水道事業給水条例施行規則(昭和43年大沢野町規則第1号)、八尾町水道事業給水条例施行規程(平成10年八尾町規程第6号)又は婦中町水道事業及び音川簡易水道事業給水条例施行規程(平成10年婦中町規程第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日富山市上下水管規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日富山市上下水管規程第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日富山市上下水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日富山市上下水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第15号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日富山市上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日富山市上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。