○富山市指定給水装置工事事業者規程
平成17年4月1日
富山市上下水道局管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、富山市水道事業給水条例(平成17年富山市条例第296号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定に基づき、富山市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指定事業者の責務)
第2条 指定事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)、条例、富山市水道事業給水条例施行規程(平成17年上下水道局管理規程第20号)及びこの規程を遵守するとともに、その業務を誠実に行わなければならない。
2 指定事業者は、指定事業者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、富山市指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)により管理者に申請し、その再交付を受けなければならない。
3 指定事業者は、指定事業者証の記載事項に変更があったときは、富山市指定給水装置工事事業者証記載事項書換え交付申請書(様式第3号)により管理者に申請し、指定事業者証の書換え交付を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第3条の2 管理者は、法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。ただし、指定事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、1年を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定事業者証の返納)
第3条の3 指定事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに指定事業者証を管理者に返納しなければならない。
(1) 給水装置工事の事業を廃止し、又は休止するとき。
(2) 前条の規定により、指定の取消し、又は停止を受けたとき。
(指定等の告示)
第4条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(1) 法第16条の2第1項の規定により給水装置工事事業者の指定をしたとき。
(2) 指定の更新をしたとき。
(3) 法第25条の7の規定による届出(同条に規定する国土交通省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
(4) 第3条の2の規定により指定の取消し、又は停止をしたとき。
(主任技術者の立会い)
第5条 管理者は、条例第11条第2項の規定により工事検査をしようとするとき、又は法第17条第1項の規定により給水装置の検査をしようとするときは、当該給水装置を施工した指定事業者から選任された主任技術者の立会いを求めることができる。
(細則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の富山市指定給水装置工事事業者規程(平成10年富山市水道局管理規程第75号)、大沢野町指定給水装置工事事業者規程(平成10年大沢野町告示第6号)、大山町水道指定工事店に関する規則(平成6年大山町規則第11号)、八尾町指定給水装置工事事業者規程(平成10年八尾町規程第7号)、婦中町指定給水装置工事事業者規程(平成10年婦中町規程第10号)又は細入村簡易水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年細入村告示第25号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規程等により交付された指定給水装置工事事業者証又は水道指定工事店証は、それぞれ、この規程の規定により交付された指定給水装置工事事業者証とみなす。
附則(平成22年3月31日富山市上下水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日富山市上下水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日富山市上下水管規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日富山市上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日富山市上下水管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。