○富山市工業用水道事業給水条例

平成17年4月1日

富山市条例第297号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、富山市が行う工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本使用量 第6条の規定により通知した水量をいう。

(2) 超過使用量 基本使用量を超える使用水量をいう。

(3) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具であって、メーターまでの施設をいう。

(4) 給水工事 給水施設の新設、改造、移設、修繕及び撤去をいう。

(給水区域)

第3条 工業用水道事業の給水区域は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第4条による届出の区域とする。

(給水量の最少限度)

第4条 工業用水の供給は、1給水先当たりの使用水量が、1日2,000立方メートル以上のものに対して行う。ただし、富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

第2章 給水の申込み及び使用水量の決定

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量を定めて、管理者に給水申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に1日当たりの使用水量及び1時間当たりの使用水量の計画を説明する書類を添付しなければならない。

(基本使用量の決定)

第6条 管理者は、前条第1項の申込みがあったときは、速やかに、その申込みをした者の1日当たりの使用水量を定め、これを申込者(以下「使用者」という。)に通知する。

(基本使用量の変更)

第7条 使用者は、前条の規定により決定された基本使用量を変更しようとするときは、第5条第2項に規定する書類を添付して、管理者の承認を受けなければならない。

第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担

(給水工事の申込み)

第8条 給水工事をしようとする者は、あらかじめ、管理者に申し込まなければならない。

2 給水施設の工事の設計及び施工は、前項の申込みによって管理者が行い、これに要する費用は、給水工事申込者の負担とする。

(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)

第9条 給水施設の維持及び管理は、市が行い、これに要する費用は、使用者の負担とする。

(配水管の布設工事費の負担)

第10条 管理者は、給水の申込みにより、新たに配水管の設置が必要となる場合、当該配水管の設置に要する費用の額の一部又は全部を給水工事申込者に負担させることができる。

2 前項の場合において、工事しゅん工後、その施設は市に帰属する。

(費用の算出方法)

第11条 前3条の規定により給水工事申込者の負担すべき費用の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 運搬費

(4) 道路復旧費

(5) 間接費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出については、管理者が定める。

(給水工事費の予納及び精算)

第12条 給水工事申込者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他の場合において管理者が、その必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、給水工事完成後、これを精算し過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水施設の所有権の留保)

第13条 給水工事費が完納になるまで、その給水施設の所有権は市に留保する。ただし、その管理は給水工事申込者の責任とする。

第4章 給水

(使用開始又は中止)

第14条 使用者は、工業用水道の使用を開始するとき、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に申し出なければならない。

(給水施設の変更)

第15条 管理者は、配水管の移転、その他の理由によって給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、使用者の同意がなくても、その工事を施工することができる。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水工事又は給水施設の設置に関し、第三者から異議があるときは、給水工事申込者の責任とする。

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、工業用水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令及びこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止又は漏水のため、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(メーターの設置及び貸与)

第18条 メーターは、市が設置し、使用者に貸与する。ただし、使用者は、管理者の承認を得て、自己のメーターをもってこれに充てることができる。

(水量の認定)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

第5章 料金及び手数料等

(料金算定の基準)

第20条 料金は、毎日メーターの検針を行い、その使用水量をもって算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は2日以上一括検針することができる。この場合の使用水量は、各日均等とする。

(料金)

第21条 料金は、次の表に定めるところにより算定した額とし、月末に当該月の属する毎日の料金を集計し、翌月25日までに徴収する。この場合において、当該料金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

種別

単位

料金

備考

基本料金

1立方メートルにつき

14円30銭

基本使用量に応じて徴収するもの

超過料金

1立方メートルにつき

19円80銭

超過使用量に応じて徴収するもの

2 管理者は第10条の規定により配水管の設置に要する費用を特に負担をさせた場合その他特に必要があると認めたときは、前項の料金を減額することができる。

(責任使用水量制)

第22条 管理者は、使用者が基本使用量の全部又は一部を使用しなかった場合であっても、基本使用量を使用したものとみなす。

(手数料)

第23条 手数料は、次により申込みの際これを徴収する。

(1) 設計手数料 設計金額の100分の3以内で管理者が定める額

(2) 検査手数料 検査に要する実費相当額

(3) 前2号に該当しないとき、管理者の定める実費相当額

2 前項の規定により納付した手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第24条 管理者は、災害等特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第6章 取締り

(給水の停止)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由が継続する間給水を停止することができる。

(1) 使用者が、この条例により納付すべき料金、使用料、手数料及び保守料その他の費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正規の手続を経ないで、給水工事を行い、又は給水施設を使用したとき。

(3) 正当な理由なしに市職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。

(4) 工業用水道を他の用途に使用し、又は他に分与若しくは譲り渡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。

(過料)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに市職員の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(2) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水施設を使用したとき。

(3) 工業用水道を他の用途に使用し、又は他に分与若しくは譲り渡したとき。

2 詐偽その他不正行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第7章 補則

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市工業用水道事業給水条例(昭和39年富山市条例第44号。次項において「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月28日富山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

富山市工業用水道事業給水条例

平成17年4月1日 条例第297号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第2章 上下水道局/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第297号
平成26年3月28日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第9号