○富山市下水道条例

平成17年4月1日

富山市条例第298号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第17条)

第3章の2 公共下水道の構造の基準等(第17条の2―第17条の8)

第4章 雑則(第18条―第26条)

第5章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の管理するものをいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(8) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 下水道使用者(以下「使用者」という。) 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する事業者として管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行ったものに対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が別に定める。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものについては適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げるときにおいては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、前項第1号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項に規定する下水のうち管理者が別に定める項目に係る下水で管理者が別に定める量に係るものについては、同項の規定は、適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(水質測定等)

第11条 除害施設の設置者は、管理者が別に定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(排除の停止又は制限)

第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者の変更等の届出)

第14条 使用者が変ったときは、新たに使用者となったものは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2使用月分以上の使用料を一括して徴収し、又は2使用月分以上の概算使用料を前納させることができる。

3 前項ただし書の規定により概算使用料を前納させた場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月(前条第2項ただし書の規定により使用料を徴収する場合にあっては、その2以上となる使用月)において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 管理者は、前号の認定をするために必要があると認めたときは、適当な場所に計測の装置を取り付けることができる。

(4) 使用者は、善良な管理者の注意をもって前号の装置を管理し、その装置を破損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(5) 使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者が必要と認める日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、第1号及び第2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は廃止したときの基本使用料の額は、その月の現日数を基礎として当該使用に係る日数に応じ日割によって算定した額とする。

(使用の態様の変更の届出)

第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が別に定める使用の態様の変更があったときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第3章の2 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第17条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第17条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第17条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第17条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第17条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第17条の5 第17条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第17条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第17条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置が講じられていること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(都市下水路の構造等の技術上の基準)

第17条の8 法第28条第2項の規定による条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準については、第17条の3第17条の4及び第17条の6の規定を準用する。

2 法第28条第2項の規定による条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1箇月に1回以上行うこと。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

2 前項の申請書の様式は、管理者が別に定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。

3 占用者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 前3項及び次条に規定するものを除くほか、占用料に関することについては、富山市行政財産使用料条例(平成17年富山市条例第70号)の定めるところによる。

(原状回復)

第22条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(指定工事店の登録手数料)

第23条 新たに指定工事店の指定を受けようとする者は、20,000円の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、指定申請の際、納付しなければならない。

3 第1項の規定により納付した手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(公共ます及び取付管の新設等)

第24条 使用者が管理者が別に定める設置基準に基づかないで公共下水道の公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該新設等に要する費用は、当該使用者の負担とする。

(使用料等の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料若しくは手数料を減免し、又は納期限を延長することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第7条又は第9条の規定に違反した者

(5) 第10条第13条第14条又は第16条の2の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第4条第1項若しくは第19条の規定による申請書若しくは書類、第4条第2項第10条第13条第14条若しくは第16条の2の規定による届出書、第16条第2項第5号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市下水道条例(昭和36年富山市条例第7号)、大沢野町下水道条例(平成3年大沢野町条例第15号)、大山町下水道条例(昭和61年大山町条例第16号)、八尾町下水道条例(平成12年八尾町条例第14号)、婦中町下水道条例(平成10年婦中町条例第39号)、山田村下水道条例(昭和62年山田村条例第17号)又は細入村下水道条例(平成12年細入村条例第7号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月26日富山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項、第16条第2項第2号及び第21条第3項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市下水道条例第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量に係る使用料から適用し、施行日前までに排除した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。この場合における排除した汚水量に対する使用料の算定については、当該使用料の算定の基礎となった使用月の全日数に対する施行日前の日数及び施行日以後の日数の割合にそれぞれ当該使用月の汚水量を乗じて得た汚水量を基準とする。

3 平成20年度から平成22年度までの3箇年度に限り、別表により算定した使用料の額がこの条例による改正前の富山市下水道条例の規定を適用して算定した額(以下「算定基礎額」という。)に1.3を乗じて得た額を超える場合の使用料の額は、当該超える額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免率を乗じて得た額を別表により算定した額から減じた額(算定基礎額に3を乗じて得た額を限度とする。)とする。

年度

減免率

平成20年度

60パーセント

平成21年度

40パーセント

平成22年度

20パーセント

(平成25年3月27日富山市条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(富山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

11 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和6年3月25日富山市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(料金等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富山市水道事業給水条例の規定はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について、第2条の規定による改正後の富山市下水道条例の規定、第3条の規定による改正後の富山市地域し尿処理施設に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の富山市農業集落汚水処理施設条例の規定は施行日以後に排除した汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金及び施行日前に排除した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和6年8月31日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金及び使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

1 一般汚水

基本使用料

従量使用料

月額(円)

排除汚水量

単価(円)

(1立方メートルにつき)

660

10立方メートルまでの分

66

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

176

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

187

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

242

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

330

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

352

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

374

1,000立方メートルを超える分

379.5

2 公衆浴場汚水

基本使用料

従量使用料

月額(円)

排除汚水量

単価(円)

(1立方メートルにつき)

100立方メートルまで

2,101

100立方メートルを超える分

20.9

富山市下水道条例

平成17年4月1日 条例第298号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第2章 上下水道局/第5節 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第298号
平成20年3月26日 条例第49号
平成25年3月27日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第9号
令和6年3月25日 条例第42号