○富山市下水道条例施行規程

平成17年4月1日

富山市上下水道局管理規程第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第5条)

第3章 指定工事店(第6条―第20条)

第4章 公共下水道の使用(第21条―第31条の2)

第4章の2 公共下水道の構造の基準等(第31条の3―第31条の8)

第5章 補則(第32条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、富山市下水道条例(平成17年富山市条例第298号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の共同設置)

第2条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、数人共同して設置することができる。この場合、その排水設備等に関する義務については、連帯責任を負わなければならない。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔に、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、接着剤等で接続すること(鉄筋コンクリート製のものにあっては、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。)

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、公共ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、接着剤等で接続すること(鉄筋コンクリート製のものにあっては、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。)

(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第4条第1項に規定する排水設備の新設等に係る計画確認申請及び同条第2項に規定する変更の届出は、富山市排水設備等新設等計画確認申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、敷地の位置が明示できる程度とする。

(2) 平面図 縮尺は200分の1程度とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位及び敷地の境界線

 道路、建物、玄関、流し場、浴場及び便所の位置

 排水管きよの位置、大きさ、こう配及びその延長

 ますその他附帯装置の種類、位置、大きさ及び深さ

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管きよの大きさ、こう配並びに地表及び管きよの高さを表示すること。

(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添えること。

3 管理者は、第1項の申請に係る計画を確認したときは、申請者にこの旨を通知する。

(排水設備の構造及び設計基準)

第5条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物、土地その他の状況により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) きよ

 きよの構造は、暗きよとすること。ただし、雨水のみを疎通する場合は、円形管の大きさに相当する開きよとすることができる。

 排水管の内径及び排水きよの断面積は、条例第3条第4号及び第5号に定める基準により下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上を標準とすること。

(2) ます

 きよの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所若しくはこう配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 きよの直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

 ますは、内径寸法15センチメートル以上の円形又は角形とし、鉄筋コンクリート、プラスチック製等のもので、堅固で耐久性及び耐震性のある構造のものとすること。

 ますの底部は、雨水管きよに属するものは、深さ15センチメートル以上の泥だめを、汚水管きよ及び合流管きよに属するものは、接続する管きよの内径に応じ、インバートを設けること。

 ますには、プラスチック、コンクリート又は鋳鉄製の密閉ふたを取り付けること。ただし、雨水管きよに属するものでは、格子ふたを取り付けることができる。

(3) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるため、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

(4) 防臭装置

水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 阻集器

油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、若しくは排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は、汚水流出口等に阻集器を設けること。

(6) ポンプ施設及び排水槽

地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。この場合、ポンプ施設については、下水が逆流しないような構造のものとしなければならず、また、排水槽については、臭気の発散に対する環境保全上の措置を講じなければならない。

(7) ディスポーザ排水処理システム

破砕機と排水処理部で構成されたもので、管理者が認めるものに限り設置できるものとする。

第3章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第6条 条例第5条に規定する工事店の指定は、次に掲げる要件を備える者の中から管理者が行う。

(1) 営業所ごとに責任技術者(条例第5条第1項に規定する責任技術者をいう。以下同じ。)が専属していること。

(2) 排水設備等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 県内に営業所を有していること。

(4) 次に掲げる者に該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第15条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の申請)

第7条 前条に規定する要件を備え、指定工事店としての指定を受けようとする者は、富山市下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 専属する責任技術者の名簿、責任技術者証の写し及びその雇用関係を証する書類

(2) 排水設備等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

(5) 前条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定の有効期間)

第8条 指定工事店の有効期間は、5年とする。ただし、次に掲げる者の指定の有効期間は、管理者が特に必要があると認めるときは、これを5年未満に短縮することができるものとする。

(1) 初めて指定を受ける者

(2) 第15条の規定により指定の停止又は取消しを受けた者で当該停止又は取消し後の最初の指定を受ける者

(継続指定の申請)

第9条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに、富山市下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書(様式第2号)第7条第2項各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(指定工事店証)

第10条 指定工事店には、富山市下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店証は、店舗の見やすいところに掲げなければならない。

3 指定工事店は、交付を受けた指定工事店証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、富山市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)により管理者に申請し、その再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更があったときは、富山市下水道排水設備指定工事店証記載事項書換え交付申請書(様式第4号の2)により管理者に申請し、指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

5 指定工事店は、第15条の規定により指定の停止又は取消しを受けたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店組合の承認)

第11条 指定工事店が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により組合を設立し、管理者の承認を受けたときは、本市に対する連絡機関とすることができる。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第12条 指定工事店は、下水道に関する国の法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、その業務を誠実に行わなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工すること。また、工事契約は、原則として書面によることとし、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第4条に規定する管理者の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の管理下において設計及び施工すること。

(7) 条例第6条第1項に規定する検査の結果、改修が必要と認められた場合、管理者の指定する期間内に改修すること。

(8) 災害等の緊急時において、排水設備等の復旧に関して管理者から要請があった場合は、その復旧に協力すること。

(承認)

第13条 指定工事店は、専属の責任技術者が1人もいなくなったときは、管理者の承認を受けて、専属でない責任技術者をもってこれに当てることができる。ただし、その期間は、2月を超えることができない。

(廃止等の届出)

第14条 指定工事店は、事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ、富山市下水道排水設備指定工事店事業廃止(休止・再開)(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに富山市下水道排水設備指定工事店変更届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 名称又は所在地に変更があったとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 役員に異動があったとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

3 指定工事店は、第6条第4号ア又はのいずれかに該当するに至ったことにより前2項の規定による届出を行うときは、富山市下水道排水設備指定工事店事業廃止(休止・再開)(様式第5号)又は富山市下水道排水設備指定工事店変更届(様式第6号)にその旨を記載しなければならない。

(指定の停止又は取消し)

第15条 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく、条例又はこの規程に基づいて管理者がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第6条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(公示)

第16条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(1) 第6条の規定により指定工事店の指定をしたとき。

(2) 第14条第1項又は第2項(第3号及び第4号を除く。)の届出があったとき。

(3) 前条の規定により指定工事店の指定を停止し、又は取り消したとき。

(責任技術者の登録)

第17条 責任技術者の登録を受けることができる者は、次の要件の全てを備える者とする。

(1) 富山県下水道協会(以下「協会」という。)が行う排水設備工事責任技術者の資格認定試験に合格した者であること。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(4) 2年以内に、不正行為を理由として第1号の試験の合格又は次項の責任技術者の登録を取り消された者でないこと。

2 責任技術者の登録は、協会が行う。

(責任技術者の責務)

第18条 責任技術者は、下水道に関する国の法令、条例及びこの規程を遵守するとともに、その業務を誠実に行わなければならない。

2 責任技術者は、条例第6条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証(協会が責任技術者の登録に際し当該者に交付するものをいう。)を携帯し、当該職員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(排水設備等の工事完了の届出)

第19条 条例第6条第1項の規定による届出は、富山市排水設備等工事完了届(様式第7号)に完工図を添えて行うものとする。

(検査済証)

第20条 条例第6条第3項に規定する検査済証は、富山市排水設備等の工事検査済証(様式第8号)とする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置義務の適用除外)

第21条 条例第9条第2項に規定する管理者が別に定める項目に係る下水の量は、次の表に掲げるとおりとする。

項目

下水の量

フェノール類

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物(溶解性)

マンガン及びその化合物(溶解性)

クロム及びその化合物

温度

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

1日当たりの平均的な排除量が50立方メートル未満

(除害施設の設置等の届出)

第22条 条例第10条の規定による届出は、富山市除害施設設置届(様式第9号)により行うものとする。

(水質の測定等)

第23条 条例第11条に規定する水質の測定及びその結果の記録は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条各号に定めるところにより行うものとする。ただし、測定の回数について管理者が必要と認めるときは、別に定めるところによる。

(使用開始等の届出)

第24条 条例第13条の規定による届出は、富山市公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届出がないときは、管理者は、当該使用の開始等の期日を認定するものとする。

(使用者の変更の届出)

第25条 条例第14条に規定する使用者の変更を届け出ようとする者は、公共下水道使用者変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第26条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号による。

(1) 水道水を使用している場合は、そのメーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用している場合は、その認定日の翌日を始期とし、次回の認定日を終期とする。

(3) 使用料は、毎使用月の終期の日現在により算定し、その日の属する月分として徴収する。

(特別の場合における使用料の算定)

第27条 条例第16条第3項の規定により基本使用料を算定する場合の月の現日数は、30日とする。

(汚水種類別認定基準)

第27条の2 条例別表に定める汚水種類の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 一般汚水 次号に掲げる汚水以外のもの

(2) 公衆浴場汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場のうち、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、富山県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排出された汚水

(水道水以外の水を使用する場合における汚水の排出量の認定)

第28条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水の排出量の認定(条例第16条第2項第3号の規定により計測の装置を取り付けている場合を除く。)は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものの汚水の排出量

 1世帯1人の場合は、1使用月につき5立方メートル

 1世帯2人の場合は、1使用月につき10立方メートル

 1世帯2人を超える場合は、1使用月につき10立方メートルにその超える1人を増すごとに7立方メートルを加えた量

(2) 家事以外に使用されるものの汚水の排出量は、使用者の人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して認定する。

(3) 大口に使用されるものの汚水の排出量は、計測によるほか、必要に応じ前号に定める使用者の人数その他の事実を考慮して認定する。

2 管理者が必要があると認めるときは、2月以上の汚水の排出量の認定を行うことができる。

(水道水と水道水以外の水を併用する場合における汚水の排出量の認定)

第29条 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の汚水の排出量は、水道水以外の水による認定排出量と水道水による汚水の排出量を合算したものとする。

(特殊な使用に係る汚水の排出量の申告)

第30条 条例第16条第2項第5号に規定する申告書は、富山市特殊汚水排出量申告書(様式第12号)によらなければならない。

(使用料の納期限)

第30条の2 使用料の納期限は、検針日及び認定日の属する月の翌月の15日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、納期限を変更することができる。

(使用料の精算)

第31条 使用料の納付後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期徴収の使用料で精算する。

(使用の態様の変更の届出)

第31条の2 条例第16条の2の規定による届出は、富山市公共下水道使用態様変更届(様式第12号の2)により行うものとする。

2 条例第16条の2に規定する管理者が別に定める使用の態様の変更は、次に掲げるものとする。

(1) 水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき。

(2) 排除する水が水道水から水道水以外の水に変更になったとき、又は水道水以外の水から水道水に変更になったとき。

(3) 排除する水道水以外の水の使用者の人数、使用状況又は業態に変更があったとき。

第4章の2 公共下水道の構造の基準等

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第31条の3 条例第17条の3第3号の管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下この章において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この章において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第31条の4 条例第17条の3第5号の管理者が定める措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(耐震性能)

第31条の5 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値)

第31条の6 条例第17条の4第1号の管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第31条の7 条例第17条の5第2号の管理者が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。次条において同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第31条の8 条例第17条の7第6号の管理者が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第5章 補則

(行為の許可の申請)

第32条 条例第19条に規定する申請書は、富山市物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)によらなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を富山市物件設置(変更)決定通知書(様式第14号)により、当該申請書に通知するものとする。

(占用の許可)

第33条 条例第21条第1項の規定により、占用の許可を受けようとする者は、富山市公共下水道占用許可申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を富山市公共下水道占用決定通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

(公共ます及び取付管の新設等の基準)

第34条 条例第24条の規定による公共ます及び取付管の新設等の基準は、次の表に定めるところによる。

区域

設置単位

公共ますの数

取付管の数

旧富山市の区域

敷地面積500平方メートル未満

1箇所

1本

敷地面積500平方メートル以上

500平方メートルを超える部分については、500平方メートルごとに1箇所

500平方メートルを超える部分については、500平方メートルごとに1本

旧大沢野町の区域

旧大山町の区域

旧八尾町の区域

旧婦中町の区域

旧山田村の区域

旧細入村の区域

1戸

1箇所

1本

備考 この表の規定にかかわらず、建物の配置その他の事由によりこの表の基準によることが相当でないと管理者が認めるものにあっては、管理者が別に定めるところによる。

(公共ます及び取付管の新設等の申請)

第35条 前条の基準に基づかないで公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、富山市公共ます及び取付管新設等申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(他人の土地又は排水設備の使用)

第36条 土地又は家屋の状況により、下水を公共下水道に流入させるために、他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、所有者及び使用者の承諾書を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の清掃)

第37条 排水設備等は、使用者において、常にその機能に支障をきたさないよう清掃しておかなければならない。

(使用料等の減免)

第38条 条例第25条の規定により使用料若しくは手数料の減免又は納期限を猶予する者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めた者

2 前項の場合において、減免する額は、その都度管理者が定める。

3 第1項の規定により減免又は納期限の猶予を受けようとする者は、富山市使用料・手数料の減免・納期限猶予申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を富山市使用料・手数料の減免・納期限猶予決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

5 前2項の規定により使用料・手数料の減免又は徴収の猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(届出の準用)

第39条 富山市水道事業給水条例(平成17年富山市条例第296号)の規定により上水道の使用の開始、廃止若しくは中止又は使用者の変更の届出をした者は、その届け出した事項について、条例及びこの規程に基づく届出をしたものとみなす。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の富山市下水道条例施行規程(平成13年富山市上下水道局管理規程第3号)、大沢野町下水道条例施行規則(平成3年大沢野町規則第11号)、大山町下水道条例施行規則(昭和62年大山町規則第2号)、八尾町下水道条例施行規則(平成12年八尾町規則第10号)、婦中町下水道条例施行規則(平成10年婦中町規則第33号)又は細入村下水道条例施行規則(平成12年細入村規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後、旧大沢野町の区域、旧大山町の区域、旧八尾町の区域、旧婦中町の区域及び旧細入村の区域において、合併前の最後の定例日に行われた検針(水道水以外の水を使用している場合は、認定(計測の装置を設置していない場合に限る。)。以下同じ。)の日の翌日から合併後最初の定例日に行う検針の日までの使用料を算定するときの基礎となる使用月の月数については、これを2とする。

(平成19年3月30日富山市上下水管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日富山市上下水管規程第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日富山市上下水管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日富山市上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び様式第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日富山市上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日富山市上下水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第7号まで、様式第9号から様式第12号まで、様式第13号、様式第15号、様式第17号及び様式第18号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日富山市上下水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年10月18日富山市上下水管規程第4号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年11月25日富山市上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日富山市上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日富山市上下水管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日富山市上下水管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

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富山市下水道条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第23号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第2章 上下水道局/第5節 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第23号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第9号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第13号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第1号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第3号
平成26年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成26年12月24日 上下水道局管理規程第7号
平成30年10月18日 上下水道局管理規程第4号
令和元年11月25日 上下水道局管理規程第5号
令和3年3月31日 上下水道局管理規程第4号
令和3年3月31日 上下水道局管理規程第6号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第6号