○富山市下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年4月1日

富山市条例第299号

(総則)

第1条 富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めた場合は、その者を受益者とみなすものとする。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表のとおりとする。

(負担区の事業費の決定等)

第5条 管理者は、負担区に係る事業(合併前の富山市及び大山町の区域における事業に限る。)に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び別表に規定する単位負担金額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告にあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。ただし、管理者が認めるときは、排水工事完了後その他管理者が定めるときに通知することができる。

3 負担金は一括して徴収するものとする。ただし、受益者の申出があったときは、5年を限度として分割して徴収することができる。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に負担金の徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は、第7条第2項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年富山市条例第17号)、大沢野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年大沢野町条例第16号)、大沢野特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成7年大沢野町条例第2号)、大山町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和61年大山町条例第17号)、八尾町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成12年八尾町条例第15号)、婦中町下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年婦中町条例第40号)、山田村下水道事業負担金徴収条例(昭和62年山田村条例第18号)又は細入村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成12年細入村条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

1 合併前の富山市の区域

単位負担金額(負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額に9分の2を乗じて得た額を当該負担区の地積で除して得た額をいう。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額

2 合併前の大沢野町の区域

1戸につき(公共ますを2個以上設置する場合にあっては、1個につき)200,000円

3 合併前の大山町の区域

単位負担金額(負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額に5分の1を乗じて得た額を当該負担区の地積で除して得た額をいう。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額

4 合併前の八尾町の区域

種別

負担金額(円)

一団の宅地等で汚水源のあるもの

1戸につき次に掲げる額の合計額とする。

(1) 平均割負担金 120,000

(2) 1平方メートルにつき300

上記以外のもの

1平方メートルにつき300

5 合併前の婦中町の区域

種別

負担金額(円)

住宅

1戸につき350,000(後日加入にあっては、450,000)

住宅以外

3,000平方メートル未満の土地

1戸につき450,000(後日加入にあっては、550,000)

3,000平方メートル以上の土地

1戸につき500,000(後日加入にあっては、600,000)

備考 この表において「後日加入」とは、第7条第2項ただし書の規定による場合をいう。

6 合併前の山田村の区域

種別

負担金額(円)

住宅

1戸につき250,000(後日加入にあっては、300,000)

事業所

1戸につき300,000

宿泊施設

宿泊定員50人未満

1戸につき300,000

宿泊定員100人未満

1戸につき500,000

宿泊定員100人以上

1戸につき800,000

医療施設

1戸につき500,000

備考

1 この表において「後日加入」とは、第7条第2項ただし書の規定による場合をいう。

2 受益者がその賦課対象区域内で転居等をした場合における住宅の後日加入の負担金額は、この表の規定にかかわらず、50,000円(公共ます及び取付管の費用は、含まない。)とする。

7 合併前の細入村の区域

種別

負担金額(円)

取付管内径が100ミリメートルの場合

1戸につき(公共ますを2個以上設置する場合にあっては、1個につき)250,000(後日加入の場合にあっては、300,000)

取付管内径が150ミリメートルの場合

1戸につき(公共ますを2個以上設置する場合にあっては、1個につき)500,000

備考 この表において「後日加入」とは、第7条第2項ただし書の規定による場合をいう。

富山市下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年4月1日 条例第299号

(平成17年4月1日施行)