○富山市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成17年4月1日
富山市上下水道局管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、富山市下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年富山市条例第299号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用の定義)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに富山市下水道事業受益者申告書兼減免・猶予申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者の確認を受けさせることができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第7条第3項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月25日まで
(2) 第2期 9月1日から9月25日まで
(3) 第3期 12月1日から12月25日まで
(4) 第4期 3月1日から3月25日まで
2 管理者は、条例第7条第1項の規定により負担金を賦課したときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
(端数計算)
第7条 条例第4条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第4条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 受益者の負担する負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の納期前の納付)
第8条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第9条 管理者は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。
(1) 猶予期限を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納入しないとき。
(2) 次条に該当するとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(負担金の繰上徴収)
第13条 管理者は、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(納付代理人の届出)
第16条 受益者は、市内に住所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定め、富山市下水道事業受益者負担金・分担金納付代理人選任変更廃止届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更又は廃止した場合も、同様とする。
(住所変更の届出)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所を変更したときは、直ちに富山市下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第18条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(細則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の富山市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成13年富山市上下水道局管理規程第1号)、大沢野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成3年大沢野町規則第12号)、大沢野特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成7年大沢野町規則第1号)、大山町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(昭和62年大山町規則第4号)、八尾町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成12年八尾町規則第12号)、婦中町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年婦中町規則第34号)、山田村下水道事業負担金徴収条例(昭和62年山田村条例第18号)又は細入村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成12年細入村規則第11号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日富山市上下水管規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日富山市上下水管規程第5号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日富山市上下水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日富山市上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
富山市下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予基準
徴収猶予の事由 | 被害程度又は療養期間 | 猶予期間 | 要件 | |
1 震災又は風水害で災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき発令があった場合 | 3割から大破まで | 6月以内 | 地方公共団体の罹災証明が取得できるもの | |
10割(全壊) | 1年以内 | |||
2 火災があった場合 | 3割から半焼まで | 6月以内 | 消防署長の罹災証明が取得できるもの | |
半焼から全焼まで | 1年以内 | |||
3 盗難があった場合 | 金額で時価評価して | 30万円以上100万円未満 | 6月以内 | 警察署長の盗難証明が取得できるもの |
100万円以上 | 1年以内 | |||
4 受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 6月以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
3年以上 | 1年以内 | |||
5 その他の場合 | 管理者が特に必要と認めたときは、その都度管理者が決定する。 | |||
備考 1から4までの事由に基づき猶予期間を定めた場合は、猶予事由が発生した時点から猶予期間を算定するものとする。 |
別表第2(第12条関係)
富山市下水道事業受益者負担金・分担金減免基準
減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 | 根拠 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | % 100 | |
2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供すことを予定している土地 (1) 学校用地 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 | % 75 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(児童遊園を除く。) | % 75 | |
児童遊園 | % 100 | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所、少年鑑別所等 | % 75 | |
(4) 病院用地 | 国立病院、県立中央病院、市民病院、富山赤十字病院、済生会富山病院、逓信病院、町立病院等 | % 25 | |
(5) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、県庁、市役所等の一般庁舎 | % 50 | |
(6) 企業用財産となっている土地 | (国) 造幣局特別会計、印刷局特別会計及び林野庁特別会計に属する行政財産 (県・市) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業、電気事業、軌道事業及びガス事業 | % 25 | |
(7) 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎用地職員寮、アパート等 | % 25 | |
(8) 普通財産である土地 | 国・県・市の普通財産土地 | % 0 |
|
(9) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、富山県文化財保護条例(昭和38年富山県条例第11号)又は富山市文化財保護条例(平成17年富山市条例第257号)により指定された文化財及び指定文化財保護のための施設 | % 100 | |
(10) 公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 公衆道路、公園、水路、遊園地等の目的となっている土地 | % 100 | |
3 その他の公用財産等 | 1 図書館、公民館、体育館及び青少年ホーム | % 75 | |
2 県民会館、国際会議場その他これに準ずるもの | % 50 | ||
3 公営住宅の敷地 | % 0 | ||
4 地縁団体等が所有する施設用地 | 公民館、集会場、児童遊園地、消防車庫等 | % 100 | |
5 公道に準ずる私道及び水路 | 公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路 | % 100 | |
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、老人福祉施設、母子・父子福祉施設、児童家庭支援センター等 | % 75 | |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和45年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 2の(1)に準ずる。 | % 75 | |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 1 境内地 | % 50 | |
2 墓地 | % 100 | ||
9 私営鉄道用地 | 1 踏切 | % 100 | |
2 軌道用地 | % 100 | ||
3 駅舎及びプラットホーム | % 25 | ||
4 駅前広場(私鉄の所有に係る土地に限る。) | % 100 | ||
10 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地 | 1 生活保護法による生活扶助を受けている者 | % 100 | |
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | % 75~100 | ||
11 下水道事業のため土地物件労力又は金額を提供した者の所有する土地 | 寄附物件を評価し、その価格に応じ、管理者が定める。 |
| |
12 その他実情に応じて減免を必要とする土地 | その状況に応じて、管理者が定める。 |
|