○富山市水洗便所改造等資金貸付規程
平成17年4月1日
富山市上下水道局管理規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく公共下水道を整備した処理区域内の建築物の所有者又は使用者に対し、既設の便所の水洗便所(同法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。以下同じ。)への改造等を行うために要する資金(以下単に「資金」という。)の貸付けを行うことにより、市民の環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象経費)
第2条 資金の貸付けの対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 既設の便所を水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う排水設備(下水道法第10条第1項に規定する排水設備をいう。次号において同じ。)の設置に要する経費
(2) 前号の改造に伴う壁の補修並びに台所及び風呂の排水設備の付替工事に要する経費
(貸付けを受けることができる者の資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 前条第1号の既設の便所が設けられている建築物の所有者又は使用者であること。
(3) 市民税、固定資産税、下水道受益者負担金、水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 貸付けを受けた資金の償還の支払について、充分な支払能力を有すること。
(6) 確実な連帯保証人があること。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、別表に掲げるとおりとする。
(借入れの申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、富山市水洗便所改造等資金借受申込書(様式第1号)により、富山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 水洗便所改造等工事費明細書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(1) 借受人と生計を異にしている者であること。
(2) 市町村民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(3) 弁済の能力を有する者であること。
2 連帯保証人がその資格を失い、若しくは死亡したとき又は管理者において適当でないと認め指示したときは、借受人は、これに代わる連帯保証人を立てなければならない。
3 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第2号)を提出して、管理者の承認を受けなければならない。
(貸付けの承認及び通知)
第7条 管理者は、第5条の規定による申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
2 借受人は、貸付承認の通知を受けた日から起算して3月以内に工事を完成の上、改造等工事費精算内訳書を添えて、水洗便所改造等工事竣しゅん工届・検査申請書(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。
3 前項の期間内に工事を完成しないときは、資金の貸付承認は、なかったものとみなす。ただし、あらかじめ、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前項の契約書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(償還条件の変更)
第10条 借受人は、地震、水災、火災等の災害その他の事由により貸付金の償還が困難となったときは、管理者に貸付金の償還条件の変更を申請することができる。
(届出義務)
第11条 借受人は、借受人及び連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 第5条第1項の申込書に記載した事項を変更するとき。
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(3) 改造等工事をした家屋を他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。
2 借受人が死亡したときは、直ちに相続人から連帯保証人と連署の上、管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(貸付契約の解除)
第12条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することができる。
(1) この規程又は貸付契約の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の行為により、資金の貸付けを受けようとし、又は貸付けを受けたことが明らかとなったとき。
(3) 資金を改造等工事以外に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が貸付契約を解除する必要があると認めたとき。
(繰上償還)
第13条 借受人は、貸付けの期間中において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、繰上償還をしなければならない。
(1) 施設の使用を廃止したとき。
(2) 施設を他人に譲り渡したとき。
(3) 前条の規定により資金の貸付契約を解除されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において必要と認めたとき。
(貸付金の返還命令)
第14条 管理者は、借受人が貸付金等の償還を怠ったときは、償還未払金の全額を返還するよう命ずることができる。
(委任)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市水洗便所改造等資金貸付条例(昭和38年富山市条例第24号)、富山市水洗便所改造等資金貸付条例施行規程(平成13年富山市上下水道局管理規程第2号)、大沢野町水洗便所等改造資金利子補給金規則(平成元年大沢野町規則第4号)、大山町下水道水洗便所等改造資金融資促進規程(昭和62年大山町告示第3号)、大山町下水道水洗便所等改造資金利子補給金交付要綱(昭和62年大山町告示第4号)、八尾町水洗便所等改造資金利子補給金交付要綱(平成12年八尾町訓令第3号)、婦中町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱(平成12年婦中町要綱第22号)、細入村水洗便所等改造資金利子補給金規則(平成16年細入村規則第3号)及び山田村水洗便所改造資金貸出要項(平成2年3月1日制定)(次項においてこれらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により資金の貸付け若しくは貸出し、融資のあっせん若しくは利子補給金の交付の決定を受けた者又は資金若しくは利子補給金の交付若しくは融資のあっせんを受けた者に係る資金若しくは利子補給金の交付又は融資のあっせんについては、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成18年11月6日富山市上下水管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市水洗便所改造等資金貸付規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日富山市上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富山市水洗便所改造等貸付規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前の申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日富山市上下水管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日富山市上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日富山市上下水管規程第7号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日富山市上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 貸付限度額 | 貸付利率 | 貸付期間 | 償還方法 |
水洗便所改造工事その他附帯工事 | 100万円。ただし、貸付額は、当該工事費の範囲内とする。 | 無利子 | 貸付日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内 | 貸付期間内の元金均等月賦償還。ただし、期限前において繰上償還することができる。 |