○富山市総合計画審議会条例

平成17年7月1日

富山市条例第304号

(設置)

第1条 本市の総合計画に関し市長の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、富山市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員50人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、第3号に掲げる委員は、公募により選出するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市内に住所を有する者、市内に事務所若しくは事業所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者、関係団体の役職員及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、第1項に規定する専門の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画管理部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富山市総合計画審議会条例

平成17年7月1日 条例第304号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年7月1日 条例第304号