○富山市総合計画策定会議設置運営規程
平成17年7月1日
富山市訓令第29号
(設置)
第1条 本市の総合計画の原案の作成等を行うため、富山市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画の原案の作成
(2) 総合計画(実施計画を除く。)の変更案の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
(幹事)
第5条 策定会議に、その所掌事務について委員を補佐するため、幹事を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(ワーキンググループ)
第6条 策定会議に、特に重要な課題について調査研究するため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの委員は、市職員のうちから、会長が指名する。
3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーはワーキンググループの会議を主宰し、サブリーダーはリーダーを補佐する。
4 ワーキンググループは、策定会議から与えられた課題について調査研究し、会長が指定する日までに策定会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 策定会議の庶務は、企画管理部企画調整課において処理する。
(細則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日富山市訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日富山市訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月27日富山市訓令第4号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日富山市訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日富山市訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日富山市訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日富山市訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会長 | |
副会長 | 富山市副市長の事務分担等に関する規則第2条第2号に規定する副市長、政策監及び上下水道事業管理者 |
委員 | 富山市行政組織規則(平成17年富山市規則第3号)第69条第1項に規定する部長、会計管理者、上下水道局長、病院事業局管理部長、議会事務局長、教育委員会事務局長及び消防局長 |
別表第2(第5条関係)
幹事 | 富山市行政組織規則第69条第2項に規定する部次長、上下水道局次長、病院事業局管理部次長、議会事務局次長、教育委員会事務局次長及び消防局次長 |