○平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

平成17年12月1日

富山市条例第366号

(一般職の職員の期末手当)

第1条 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第1条公益法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第1条及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例(平成17年富山市条例第42号。以下「外国派遣条例」という。)第1条に規定する職員の平成17年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びに第34条第1項から第3項まで及び第7項公益法人等派遣条例第4条並びに外国派遣条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、調整額の額は、基準額の額とする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月1日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(3) 期末手当に係る基準額及び次条の規定により読み替えて適用する勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

2 前項の規定により期末手当の支給を受けた職員につき、平成17年12月2日から同月31日までの間において市長の定める事由が生じた場合には、当該職員に市長の定める額を追給するものとする。

(一般職の職員の勤勉手当)

第2条 前条に規定する職員の平成17年12月に支給する勤勉手当の額の算定については、給与条例第30条第2項から第5項まで並びに第34条第1項から第3項まで及び第7項公益法人等派遣条例第4条並びに外国派遣条例第4条第1項の規定のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

給与条例第30条第2項第1号

100分の70

100分の75

100分の90

100分の95

給与条例第30条第2項第2号

100分の35

100分の40

100分の45

100分の50

(特別職の職員の期末手当)

第3条 市長、助役、収入役、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者(以下「特別職の職員」という。)の平成17年12月に支給する期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとし、当該規定により算定された期末手当の額から第1条の規定の例により算定した調整額に相当する額(平成17年4月1日から同年12月1日までの期間において特別職の職員から引き続き他の特別職の職員となった者にあっては、市長が定める額)を減ずるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

平成17年12月1日 条例第366号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成17年12月1日 条例第366号