○富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月30日

富山市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する者をいう。以下同じ。)である職員を除く。以下同じ。)(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、次の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額については、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第5条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とあるのは、「とする」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、給与条例第5条第11項の規定を準用する。

(特定任期付職員についての給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条第5条第8条から第12条まで、第14条及び第30条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第25条第1項第26条及び第27条第2項の規定の適用については、給与条例第25条第1項及び第26条中「第9条第1項に規定する職員」とあるのは「富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(任期付短時間勤務職員についての給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第10条から第12条まで、第13条の2第14条第16条及び第31条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員の通勤手当、超過勤務手当及び特殊勤務手当については、給与条例第15条第2項第2号第19条第2項及び第4項並びに別表第6備考3中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と読み替えて、給与条例第15条第19条及び別表第6の規定を適用する。

(特定任期付企業職員の給与に関する特例等)

第11条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第14条の規定の適用については、企業職員給与条例第14条中「職員」とあるのは、「職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(企業職員である短時間勤務職員についての企業職員給与条例の適用除外)

第12条 企業職員給与条例第5条第6条第8条第18条及び第19条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。

(委任)

第13条 この条例(前2条を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日富山市条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月26日富山市条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月4日富山市条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月22日富山市条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年11月30日富山市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の富山市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(富山市職員の育児休業等に関する条例(平成17年富山市条例第40号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第34条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第13項、公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例(平成17年富山市条例第42号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(富山市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員若しくは医療職給料表の適用を受ける職員若しくは富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から100号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月16日富山市条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮し、市長が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第55号)附則第7項から第9項までの規定による給料月額との合計額」とする。

(委任)

19 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月18日富山市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第1項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月20日富山市条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月20日富山市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第1項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号並びに附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月26日富山市条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項第1号及び第2号、第24条第2項並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月25日富山市条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年12月28日富山市条例第62号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日富山市条例第70号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日富山市条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日富山市条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項第2号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日富山市条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月20日富山市条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年12月23日規則第79号で令和6年12月23日から施行)

2 第1条の規定(富山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第10条第1項、第31条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第3条の規定による改正後の富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月30日 条例第6号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第47号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年12月4日 条例第55号
平成22年12月22日 条例第58号
平成23年11月30日 条例第34号
平成26年12月16日 条例第55号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第70号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第57号
令和元年12月25日 条例第23号
令和2年12月28日 条例第62号
令和3年12月22日 条例第70号
令和4年9月30日 条例第33号
令和4年12月23日 条例第40号
令和5年12月20日 条例第53号
令和6年12月20日 条例第72号