○富山市職員の高齢者部分休業に関する条例
平成18年3月30日
富山市条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、高齢者部分休業の承認の申請の日において定められている当該職員に係る定年から5年を減じた年齢とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額で定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を富山市職員の退職手当支給条例(平成17年富山市条例第64号)第11条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び富山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年富山市条例第9号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び富山市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(富山市職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 富山市職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「除した額」とあるのは「除した額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の0.5を乗じて得た額(同条例附則第13項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
附則(平成21年12月4日富山市条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日富山市条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日富山市条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。