○富山市開発行為等の許可の基準に関する条例
平成18年3月30日
富山市条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項、第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準について定めるものとする。
(法第33条第3項の条例で定める技術的細目に定められた制限の緩和)
第2条 政令第25条第6号の技術的細目に定められた制限における開発区域の面積の最低限度は、法第33条第3項の規定により、1ヘクタールとする。
(法第33条第4項の条例で定める建築物の敷地面積の最低限度)
第3条 法第33条第4項の規定による開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、次条に規定する土地の区域においては、200平方メートルとする。ただし、開発区域の規模、形状、周辺の土地利用の態様等を勘案してこれによることが適当でないと市長が認める場合は、この限りでない。
(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)
第4条 法第34条第11号の規定に基づき指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1) 政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定める区域を含まないこと。
(2) 敷地相互の間隔が50メートル以内であって50以上の建築物が連たんしている土地の区域内にあること。
(3) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。
(4) 区域内の排水路その他の排水施設が、その区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(法第34条第12号の条例で定める開発行為の区域等)
第6条 法第34条第12号に規定する開発行為は、当該開発行為に係る区域が政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定めるもの以外の区域であるものとする。
2 法第34条第12号に規定する開発行為は、当該開発行為に係る目的又は予定建築物等の用途が、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から引き続き当該市街化調整区域に居住している者(市街化区域に土地を所有しない者に限る。以下「居住者」という。)が区域区分日前から当該市街化調整区域に所有する500平方メートル以内の土地において、当該居住者の2親等以内の親族が自己の居住の用に供する建築物を建築することを目的として行うもの
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の施行により、市街化調整区域に存する建築物を移転し、又は除却する必要がある場合に、これに代わるものを従前と同一の用途及び同程度の規摸で、市街化調整区域において建築することを目的として行うもの
(3) 適法に建築された建築物の建替え又は増改築を行うものであって規則で定めるもの
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める新築等の区域等)
第7条 政令第36条第1項第3号ハに規定する建築物の新築、改築又は用途の変更(以下「新築等」という。)は、当該新築等に係る区域が政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定めるもの以外の区域とする。
2 新築等は、当該新築等に係る目的又は予定される建築物の用途が、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するもの
(2) 同一の土地に20年以上居住する者が、当該土地において、自己の居住の用に供する建築物を建築することを目的として行うもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(富山市開発区域の面積を定める条例の廃止)
2 富山市開発区域の面積を定める条例(平成17年富山市条例第225号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月28日富山市条例第46号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(令和2年3月26日富山市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は第35条の2の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、改正後の富山市開発行為等の許可の基準に関する条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。