○富山市新産業支援センター条例
平成18年9月26日
富山市条例第66号
(設置)
第1条 新たな産業分野において、事業を営もうとする者及び技術又は商品の開発又は研究を行う者を支援し、もって地域経済の発展に寄与するため、富山市新産業支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、富山市下野16番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設の供用に関すること。
(2) 創業及び経営に関する相談、助言等の支援を行うこと。
(施設)
第4条 センターに次に掲げる施設を置く。
(1) レンタルラボ
(2) クリーンルーム
(3) 研修室
(指定管理者による管理)
第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条の3 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 研修室の使用の承認に関する業務
(4) 研修室の使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(レンタルラボ等の使用対象者)
第5条 レンタルラボ及びクリーンルーム(以下「レンタルラボ等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新たな産業分野において事業を営もうとする者又は当該事業を開始してから5年未満の者
(2) 新たな産業分野において技術又は商品の開発又は研究を行う者
2 市長は、レンタルラボ等の使用の承認をしようとするときは、あらかじめ、富山市新産業評価委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。
3 第1項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき。
(レンタルラボ等の使用の承認期間)
第8条 レンタルラボ等の使用を承認する期間は、5年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 第6条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) 使用料を3月以上滞納したとき。
(5) 正当な理由によらないで、1月以上レンタルラボ等を使用しないとき。
(6) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったときその他市長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(費用負担)
第13条 レンタルラボ等に係る次に掲げる費用は、当該レンタルラボ等の使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 廃棄物の処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する費用
(環境保全)
第14条 レンタルラボ等の使用者は、事業活動において公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第16条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、使用を終了したとき(第9条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第18条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(富山市新産業評価委員会)
第19条 市長の諮問に応じ、第5条各号のいずれかに該当する者が定める事業計画を評価し、又はレンタルラボ等の使用資格を審査するため、富山市新産業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員、産業支援機関の職員及び商工業者を代表する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(平成20年9月30日富山市条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市新産業支援センター条例第6条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の富山市新産業支援センター条例第6条第1項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。
附 則(平成26年3月28日富山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日富山市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 レンタルラボ及びクリーンルーム
種別 | 単位 | 金額(円) |
レンタルラボ1 | 1室1月 | 86,680 |
レンタルラボ2 | 79,640 | |
レンタルラボ3 | 71,940 | |
レンタルラボ4 | 144,100 | |
レンタルラボ5 | 86,680 | |
レンタルラボ6 | 79,640 | |
レンタルラボ7 | 79,640 | |
レンタルラボ8 | 79,640 | |
レンタルラボ9 | 71,940 | |
レンタルラボ10 | 71,940 | |
レンタルラボ11 | 71,940 | |
レンタルラボ12 | 79,640 | |
レンタルラボ13 | 79,640 | |
レンタルラボ14 | 71,940 | |
レンタルラボ15 | 71,940 | |
レンタルラボ16 | 71,940 | |
クリーンルーム | 195,580 |
備考
1 第8条ただし書の規定による延長された期間の使用料は、この表に定める額の50パーセントに相当する額を加算する。
2 使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。
2 研修室
使用時間区分による金額(円) | 超過料金1時間につき(円) | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | |
2,200 | 2,200 | 2,750 | 550 |
備考
1 冷房又は暖房期間中に使用する場合は、この表に定める額の20パーセントに相当する額を加算する。
2 使用時間が超過した場合における1時間未満の端数は、1時間として計算する。
3 使用時間の短縮による使用料は、減額しない。