○富山市新産業支援センター条例施行規則
平成18年9月26日
富山市規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市新産業支援センター条例(平成18年富山市条例第66号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 個人の場合にあっては住民票の写し又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書の写し、法人の場合にあっては当該法人の登記事項証明書
(3) 勤務し、若しくは勤務していた企業又は取引企業からの推薦書(企業に勤務し、又は勤務していた者が新たに事業を営もうとする場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用承認事項の変更)
第4条 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、レンタルラボ等の使用の承認期間の延長を承認したときは、富山市新産業支援センター使用承認期間延長承認書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用の承認の取消し)
第6条 条例第9条第1項の規定によりセンターの使用の承認を取り消したときは、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第7条 レンタルラボ等の使用料は、使用する月の前月末日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定によるレンタルラボ等の使用料の減免は、次に定めるところによる。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。 別に定める額
2 条例第11条の規定による研修室の使用料の減免の額は、次に定めるところによる。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、減免しない。
(1) 市が主催するとき。 全額
(2) 市長が特に必要と認めるとき。 別に定める額
3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市新産業支援センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。 全額(レンタルラボ等の使用ができなかった期間が1月に満たないときは、日割計算による額)
(2) 市長が特に必要と認めるとき。 別に定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、富山市新産業支援センター使用料還付申請書(様式第8号)に支払額が明らかとなる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(端数計算)
第10条 第8条(第3項を除く。)及び前条第1項の規定による使用料の減免及び還付の額の端数計算については、条例第10条第1項後段の例による。
(冷暖房期間)
第11条 センターの冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。
冷房 6月15日から9月末日まで
暖房 11月15日から翌年の3月末日まで
(変更等の届出)
第12条 レンタルラボ等の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等に変更があったとき。
(2) 業種を変更しようとするとき。
(3) レンタルラボ等の使用を15日以上休止しようとするとき。
(4) センターの施設を損傷し、又は滅失したとき。
2 レンタルラボ等の使用者は、使用の承認期間の中途において、使用を終了しようとするときは、使用を終了しようとする日の属する月の前々月の末日までに、市長にその旨を届け出なければならない。
(検査)
第13条 レンタルラボ等の使用者は、使用を終了しようとするときは、あらかじめ、市長の指定した者の検査を受けなければならない。
(委員会)
第14条 条例第19条に規定する委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、商工労働部工業政策課において処理する。
(細則)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
附 則(平成19年3月9日富山市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日富山市規則第85号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日富山市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の富山市新産業支援センター条例施行規則第8条第1項第2号の規定により使用料の減免を受けている者に係る改正後の富山市新産業支援センター条例施行規則第8条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日富山県規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)、様式第2号の改正規定、様式第5号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに様式第7号及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日富山市規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。