○富山市議会の議員の定数を定める条例
平成20年3月26日
富山市条例第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、富山市議会の議員の定数は、38人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(富山市の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)
2 富山市の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成17年富山市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成24年3月26日富山市条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成28年6月17日富山市条例第59号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。