○富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例

平成20年3月26日

富山市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の博物館等の利用の促進を図るため、博物館等における共通観覧券の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「博物館等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 富山市科学博物館

(2) 富山市郷土博物館

(3) 富山市民俗民芸村の博物館施設

(4) 富山市ガラス美術館

(5) 富山市浮田家

(6) 富山市森家

(7) 富山市馬場家

(8) 富山市大山歴史民俗資料館

(9) 富山市八尾おわら資料館

(10) 富山市猪谷関所館

(11) 富山市八尾曳山展示館

(12) 富山市ファミリーパーク

2 この条例において「共通観覧券」とは、博物館等を一定期間、自由に観覧等を行うことができることを証する券をいう。

(共通観覧券の発行等)

第3条 市長及び富山市教育委員会は、博物館等その他必要と認める場所において共通観覧券を発行することができる。

2 共通観覧券の種類は、次のとおりとする。

(1) 3日間共通観覧券 最初に博物館等の観覧等を行った日から起算して3日間観覧等を行うことができる共通観覧券

(2) 年間共通観覧券 発行した日から起算して1年間博物館等の観覧等を行うことができる共通観覧券

(共通観覧券の料金の額等)

第4条 共通観覧券の料金の額は、別表に定める額とする。

2 共通観覧券の料金は、共通観覧券の発行の際に納入しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(共通観覧券の貸与等の禁止)

第5条 共通観覧券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(共通観覧券の料金の減免及び還付)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、共通観覧券の料金を減免することができる。

2 既納の共通観覧券の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日富山市条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日富山市条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日富山市条例第10号)

この条例中第2条及び第6条の改正規定は平成27年8月22日から、別表年間共通観覧券の項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日富山市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日富山市条例第68号)

この条例は、令和3年1月16日から施行する。

(令和3年3月30日富山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日富山市条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

金額(円)

3日間共通観覧券

700

年間共通観覧券

1,500

富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例

平成20年3月26日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成20年3月26日 条例第38号
平成21年3月23日 条例第9号
平成22年9月28日 条例第46号
平成26年3月28日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第10号
平成31年3月26日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第18号
令和2年12月28日 条例第68号
令和3年3月30日 条例第6号
令和6年12月20日 条例第64号