○富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則

平成20年3月31日

富山市規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例(平成20年富山市条例第38号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の減免)

第2条 条例第7条第1項の規定による共通観覧券の料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市共通観覧券料金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(料金の還付)

第3条 条例第7条第2項の規定による共通観覧券の料金の還付を受けようとする者は、富山市共通観覧券料金還付申請書に共通観覧券の料金の領収書及び共通観覧券を添えて、市長に提出しなければならない。

(細則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日富山市規則第5号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年3月17日富山市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第20号
平成29年2月28日 規則第5号
令和4年3月17日 規則第7号