○富山市八尾コミュニティセンター条例施行規則
平成20年3月31日
富山市規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市八尾コミュニティセンター条例(平成17年富山市条例第276号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 富山市八尾コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日以後においてこの日に最も近い休日以外の日)
(2) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(使用承認の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市八尾コミュニティセンター使用承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日(使用とする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6月前から当該使用日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第5条 市長は、施設の使用を承認したときは、富山市八尾コミュニティセンター使用承認書を交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第6条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第7条 条例第7条第1項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、市長は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定による使用料の減免の額は、次に定めるところによる。ただし、施設の使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、減免しない。
(1) 市が主催するとき。 全額
(2) 市が共催するとき。 50パーセント相当額
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等のうち社会教育、社会福祉、自治振興等の団体が使用するとき。 全額
(4) 前号の公共的団体等のうち社会教育、社会福祉、自治振興等の団体以外の団体が使用するとき。 50パーセント相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 別に定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市八尾コミュニティセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 70パーセント相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、富山市八尾コミュニティセンター使用料還付申請書に使用料領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(端数計算)
第11条 第9条第1項及び前条第1項の規定による使用料の減免及び還付の額の端数計算については、条例第8条第1項後段の例による。
(冷暖房期間)
第12条 センターの冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。
冷房 6月15日から9月30日まで
暖房 11月15日から翌年の3月31日まで
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第14条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日富山市規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 単位 | 1回の使用料(円) | |
音響関係設備 | 音響設備(ホール又は催事場) | 1式 | 1,570 |
音響設備(研修室) | 1式 | 1,050 | |
マイク | 1本 | 530 | |
ピンマイク | 1本 | 530 | |
ポータブル音響装置 | 1台 | 1,050 | |
映像関係設備 | プロジェクター(ホール常設) | 1式 | 3,150 |
プロジェクター | 1式 | 1,570 | |
その他の設備機器 | ピアノ | 1台 | 4,190 |
フットライト | 1式 | 1,050 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,050 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,050 | |
ボーダーライト | 1式 | 1,050 | |
サスペンションライト | 1式 | 1,050 | |
ピンスポットライト | 1式 | 1,050 | |
フロアサスペンション(3台) | 1式 | 530 | |
可搬式スクリーン | 1台 | 530 | |
金屏風 | 1台 | 2,090 | |
展示用パネル | 1台 | 210 | |
仮設ステージ | 1式 | 530 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 530 | |
CDラジカセ | 1台 | 530 |