○富山市八尾コミュニティセンター条例施行規則

平成20年3月31日

富山市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市八尾コミュニティセンター条例(平成17年富山市条例第276号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 富山市八尾コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日以後においてこの日に最も近い休日以外の日)

(2) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(使用承認の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者は、富山市八尾コミュニティセンター使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用とする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6月前から当該使用日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第5条 市長は、施設の使用を承認したときは、富山市八尾コミュニティセンター使用承認書を交付するものとする。

(使用承認事項の変更)

第6条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第7条 条例第7条第1項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、市長は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表に規定する市長が別に定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料の減免の額は、次に定めるところによる。ただし、施設の使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、減免しない。

(1) 市が主催するとき。 全額

(2) 市が共催するとき。 50パーセント相当額

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等のうち社会教育、社会福祉、自治振興等の団体が使用するとき。 全額

(4) 前号の公共的団体等のうち社会教育、社会福祉、自治振興等の団体以外の団体が使用するとき。 50パーセント相当額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市八尾コミュニティセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 70パーセント相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、富山市八尾コミュニティセンター使用料還付申請書に使用料領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(端数計算)

第11条 第9条第1項及び前条第1項の規定による使用料の減免及び還付の額の端数計算については、条例第8条第1項後段の例による。

(冷暖房期間)

第12条 センターの冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。

冷房 6月15日から9月30日まで

暖房 11月15日から翌年の3月31日まで

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届出)

第14条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(細則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日富山市規則第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

単位

1回の使用料(円)

音響関係設備

音響設備(ホール又は催事場)

1式

1,570

音響設備(研修室)

1式

1,050

マイク

1本

530

ピンマイク

1本

530

ポータブル音響装置

1台

1,050

映像関係設備

プロジェクター(ホール常設)

1式

3,150

プロジェクター

1式

1,570

その他の設備機器

ピアノ

1台

4,190

フットライト

1式

1,050

アッパーホリゾントライト

1式

1,050

ロアーホリゾントライト

1式

1,050

ボーダーライト

1式

1,050

サスペンションライト

1式

1,050

ピンスポットライト

1式

1,050

フロアサスペンション(3台)

1式

530

可搬式スクリーン

1台

530

金屏風

1台

2,090

展示用パネル

1台

210

仮設ステージ

1式

530

DVDプレーヤー

1台

530

CDラジカセ

1台

530

富山市八尾コミュニティセンター条例施行規則

平成20年3月31日 規則第32号

(令和元年10月1日施行)