○平成21年6月の期末手当等に関する条例
平成21年6月29日
富山市条例第38号
(一般職の職員の期末手当等)
第1条 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用された職員の平成21年6月に支給される期末手当又は勤勉手当の額の算定については、給与条例第27条第2項(同条第3項及び任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第30条第2項第1号及び第2号のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
100分の140 | 100分の125 | |
100分の120 | 100分の110 | |
100分の140 | 100分の125 | |
100分の75 | 100分の70 | |
100分の120 | 100分の110 | |
100分の65 | 100分の60 | |
100分の140、 | 100分の125、 | |
100分の160、 | 100分の145、 | |
100分の75 | 100分の70 | |
100分の95 | 100分の85 | |
100分の35 | 100分の30 | |
100分の45 | 100分の40 |
100分の160 | 100分の145 | |
100分の160 | 100分の145 | |
100分の160 | 100分の145 | |
100分の160 | 100分の145 | |
100分の160 | 100分の145 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。