○平成21年6月の期末手当等に関する条例

平成21年6月29日

富山市条例第38号

(一般職の職員の期末手当等)

第1条 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用された職員の平成21年6月に支給される期末手当又は勤勉手当の額の算定については、給与条例第27条第2項(同条第3項及び任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第30条第2項第1号及び第2号のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

給与条例第27条第2項

100分の140

100分の125

100分の120

100分の110

給与条例第27条第3項

100分の140

100分の125

100分の75

100分の70

100分の120

100分の110

100分の65

100分の60

任期付職員条例第9条第2項

100分の140、

100分の125、

100分の160、

100分の145、

給与条例第30条第2項第1号

100分の75

100分の70

100分の95

100分の85

給与条例第30条第2項第2号

100分の35

100分の30

100分の45

100分の40

(特別職の職員等の期末手当)

第2条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員並びに上下水道事業管理者の平成21年6月に支給される期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成21年6月の期末手当等に関する条例

平成21年6月29日 条例第38号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成21年6月29日 条例第38号