○平成21年12月の期末手当等に関する条例

平成21年12月4日

富山市条例第54号

(一般職の職員の期末手当等)

第1条 富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員及び富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用された職員の平成21年12月に支給される期末手当の額の算定については、給与条例第27条第2項(同条第3項及び任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びに第34条第1項から第3項まで及び第7項の規定のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとし、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から調整額に相当する額を減ずるものとする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、調整額の額は、基準額の額とする。

給与条例第27条第2項

100分の160

100分の150

100分の140を

100分の125を

給与条例第27条第3項

100分の140

100分の125

100分の75

100分の70

100分の160

100分の150

100分の85

100分の80

任期付職員条例第9条第2項

100分の160」

100分の150」

100分の180

100分の165

2 前項の調整額は、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの、医療職給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月1日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額

(3) 基準額及び第4項の規定により算定された勤勉手当の額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額

3 前2項の規定により期末手当の支給を受けた職員につき、平成21年12月2日から同月31日までの間において市長の定める事由が生じた場合には、当該職員に市長の定める額を追給するものとする。

4 第1項に規定する職員の平成21年12月に支給される勤勉手当の額の算定については、給与条例第30条第2項第1号中「100分の75」を「100分の70」に読み替えて、給与条例第30条第2項から第5項までの規定を適用するものとする。

(特別職の職員等の期末手当)

第2条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員並びに上下水道事業管理者の平成21年12月に支給される期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成21年12月の期末手当等に関する条例

平成21年12月4日 条例第54号

(平成21年12月4日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成21年12月4日 条例第54号