○富山市債権管理条例

平成22年3月25日

富山市条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 強制徴収により徴収する債権(第7条)

第3章 その他の債権(第8条・第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 強制徴収により徴収する債権 市の債権のうち、地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。

(3) その他の債権 市の債権のうち、強制徴収により徴収する債権以外のものをいう。

(市長等の責務)

第3条 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例の定めに従い、市の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。

2 市長等は、市の債権について、債務者の収入状況、滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。

3 市長等は、市の債権について、市長等が定める種類ごとに不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。

(台帳の整備)

第4条 市長等は、市の債権について、市長等が定める種類ごとに規則又は地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(徴収計画)

第5条 市長等は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(督促)

第6条 市長等は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、書面により期限を指定してこれを督促しなければならない。

第2章 強制徴収により徴収する債権

(滞納処分等)

第7条 市長等は、強制徴収により徴収する債権の滞納処分、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。

第3章 その他の債権

(強制執行等)

第8条 市長等は、その他の債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収停止及び履行期限の延長については、法令の規定により行わなければならない。

(その他の債権の放棄)

第9条 市長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、当該債権及びこれに伴う履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(4) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権を徴収できる見込みがないとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産価額が強制執行した場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 前条に規定する強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長等が勝訴の見込みがないものと判断したとき。

2 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

富山市債権管理条例

平成22年3月25日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)