○富山市債権管理条例施行規則

平成22年3月31日

富山市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市債権管理条例(平成22年富山市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 債権の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(徴収計画)

第3条 市長は、条例第5条に規定する徴収計画を毎年度7月末日までに策定するものとする。

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促においては、その督促の日から20日以内において納付すべき期限を指定する。

(議会への報告)

第5条 条例第9条第2項に規定する議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の額

(3) 放棄の事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日富山市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

富山市債権管理条例施行規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第8編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成22年3月31日 規則第4号
平成31年4月25日 規則第52号