○富山市債権管理条例施行規則
平成22年3月31日
富山市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市債権管理条例(平成22年富山市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名
(3) 債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(徴収計画)
第3条 市長は、条例第5条に規定する徴収計画を毎年度7月末日までに策定するものとする。
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促においては、その督促の日から20日以内において納付すべき期限を指定する。
(議会への報告)
第5条 条例第9条第2項に規定する議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の額
(3) 放棄の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日富山市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。