○富山市技能職員等の平成22年12月の期末手当に関する規則

平成22年12月2日

富山市規則第73号

富山市技能職員等の給与に関する規則(平成17年富山市規則第31号)第6条の規定により、富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)第1条に規定する職員に係る平成22年12月の期末手当の額の算定について富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員の例による場合においては、平成22年12月の期末手当等に関する条例(平成22年富山市条例第57号)別表第1は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

技能職給料表

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から28号給まで

この規則は、公布の日から施行する。

富山市技能職員等の平成22年12月の期末手当に関する規則

平成22年12月2日 規則第73号

(平成22年12月2日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成22年12月2日 規則第73号