○富山市技能職員等の平成22年12月の期末手当に関する規則
平成22年12月2日
富山市規則第73号
富山市技能職員等の給与に関する規則(平成17年富山市規則第31号)第6条の規定により、富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)第1条に規定する職員に係る平成22年12月の期末手当の額の算定について富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員の例による場合においては、平成22年12月の期末手当等に関する条例(平成22年富山市条例第57号)別表第1は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能職給料表 | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から28号給まで |
附則
この規則は、公布の日から施行する。