○富山市公営企業職員の平成22年12月の期末手当に関する規程
平成22年12月2日
富山市上下水道局管理規程第9号
富山市公営企業職員の給与に関する規程(平成17年富山市上下水道局管理規程第14号)第4条の規定により、富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)第1条に規定する公営企業職員に係る平成22年12月の期末手当の額の算定について富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員の例による場合においては、次のとおりとする。
(1) 平成22年12月の期末手当等に関する条例(平成22年富山市条例第57号)別表第1は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成22年12月の期末手当等に関する条例別表第2は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 |
企業職給料表(一) | 6級 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。