○富山市病院事業の契約に関する規程

平成23年4月1日

富山市民病院管理規程第20号

(趣旨)

第1条 富山市病院事業の売買、貸借、請負その他の契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(契約)

第2条 富山市病院事業の契約に関しては、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

富山市病院事業の契約に関する規程

平成23年4月1日 市民病院管理規程第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第3章 病院事業局/第3節
沿革情報
平成23年4月1日 市民病院管理規程第20号