○富山市病院事業の契約に関する規程
平成23年4月1日
富山市民病院管理規程第20号
(趣旨)
第1条 富山市病院事業の売買、貸借、請負その他の契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(契約)
第2条 富山市病院事業の契約に関しては、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
○富山市病院事業の契約に関する規程
平成23年4月1日
富山市民病院管理規程第20号
(趣旨)
第1条 富山市病院事業の売買、貸借、請負その他の契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(契約)
第2条 富山市病院事業の契約に関しては、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。