○富山市病院事業局請負工事等入札参加者の資格審査及び指名業者の選定に係る委員会規程

平成23年4月1日

富山市民病院管理規程第21号

(趣旨)

第1条 富山市病院事業局が発注する工事の請負等に関する契約の公正かつ適正を期するため、一般競争入札に参加する者(以下「参加業者」という。)の資格審査及び指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)の選定(共同企業体を審査、選定対象とする案件及び市長部局で設計を行う案件に係る参加資格の審査及び選定を除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査委員会)

第2条 参加業者の資格を審査するため、富山市病院事業局請負工事等入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、富山市病院事業管理者をもって充て、委員長は会務を総理し、審査委員会を代表し、及び会議の議長となる。

4 副委員長は、管理部長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、管理部次長、契約出納課長及び委員長が指定する職にある者をもって充てる。

6 審査委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

7 審査委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

10 委員長は、緊急を要し、審査委員会の会議を開く時間的余裕がないときは、委員に回議して、これに代えることができる。

(選定委員会)

第3条 指名業者を選定するため、富山市病院事業局請負工事等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 前項に規定するもののほか、選定委員会の組織及び運営については前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審査委員会」とあるのは「選定委員会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第4条 審査委員会及び選定委員会の庶務は、契約出納課において処理する。

(細則)

第5条 この規程に定めるもののほか、審査委員会及び選定委員会の運営等については、それぞれ委員長が会議に諮って定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日富山市病管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

富山市病院事業局請負工事等入札参加者の資格審査及び指名業者の選定に係る委員会規程

平成23年4月1日 市民病院管理規程第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 公営企業/第3章 病院事業局/第3節
沿革情報
平成23年4月1日 市民病院管理規程第21号
平成31年3月29日 市民病院管理規程第6号