○富山市特別職の指定等に関する条例
平成24年6月29日
富山市条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づく特別職の秘書の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等)
第2条 市長の専任の秘書の職として政策監を置き、地方公務員法第3条第3項第4号の規定に基づき当該職を特別職として指定する。
2 政策監の定数は、1人とする。
3 政策監の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。
(給与の種類)
第3条 政策監の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。
(給料)
第4条 政策監の給料月額は、74万9,000円以内で市長が定める。
(手当)
第5条 政策監の手当の支給については、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項の規定により支給される手当のうち、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、在職期間に応じて一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、政策監の給与の支給については、一般職の職員の例による。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日富山市条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日富山市条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日富山市条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日富山市条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日富山市条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月26日富山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(富山市特別職の指定等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日前から引き続いて政策監の職にある者に係る第1条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例の規定の適用については、施行日を含む任期の開始日は、施行日とする。
附則(令和元年12月25日富山市条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月26日富山市条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日富山市条例第64号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日富山市条例第72号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日富山市条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日富山市条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第9条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第9条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日富山市条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月23日規則第81号で令和6年12月23日から施行)
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の富山市教育長の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例及び第5条の規定による改正後の富山市特別職の指定等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例等」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の富山市教育長の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の富山市公営企業の管理者の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の富山市特別職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。