○富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年12月21日
富山市条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 療養介護(第4条―第32条の2)
第3章 生活介護(第33条―第50条)
第4章 自立訓練(機能訓練)(第51条―第55条)
第5章 自立訓練(生活訓練)(第56条―第60条)
第6章 就労移行支援(第61条―第69条)
第7章 就労継続支援A型(第70条―第84条)
第8章 就労継続支援B型(第85条―第87条)
第9章 多機能型に関する特例(第88条・第89条)
第10章 雑則(第90条・第91条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
(2) 多機能型 生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(同条第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(同条第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。
2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
第2章 療養介護
(基本方針)
第4条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第2条の2に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(構造設備)
第5条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該療養介護の事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(管理者の資格要件)
第6条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。
(運営規程)
第7条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
(非常災害対策)
第8条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
2 療養介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
3 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第9条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(規模)
第10条 療養介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備)
第11条 療養介護事業所は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(職員)
第12条 療養介護事業者は、療養介護事業所に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 医師
(3) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。)
(4) 生活支援員
(5) サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(心身の状況等の把握)
第13条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第14条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第15条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(療養介護の取扱方針)
第16条 療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項についての説明を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(療養介護計画の作成等)
第17条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成したときは、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6箇月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、規則で定めるところにより行わなければならない。
(サービス管理責任者の責務)
第18条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(相談及び援助)
第19条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第20条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、当該利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 療養介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 療養介護事業者は、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(その他のサービスの提供)
第22条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流の機会その他の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第23条 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者の病状が急変した場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第24条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第25条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 療養介護事業者は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第25条の2 療養介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第26条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第27条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的に管理し、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
3 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、及びまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(身体拘束等の禁止)
第28条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者、他の利用者その他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。
(秘密保持等)
第29条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由なく、利用者又はその家族に関する業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由なく、利用者又はその家族に関する業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対し利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ、文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
(苦情への対応)
第30条 療養介護事業者は、利用者及びその家族からの療養介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付の窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(地域との連携等)
第31条 療養介護事業者は、地域住民との連携、協力等により、地域との交流を図るよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第32条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族その他の関係者に連絡し、必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに当該賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第32条の2 療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
第3章 生活介護
(基本方針)
第33条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜の提供を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(構造設備)
第34条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該生活介護の事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(管理者の資格要件)
第35条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(運営規程)
第36条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
(規模)
第37条 生活介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、次に掲げる生活介護事業所については、10人以上とすることができる。
(1) 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所
(2) 地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域生活における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下同じ。)を廃止し、引き続き当該地域活動支援センター又は小規模作業所の施設を利用して行う生活介護事業所
(設備)
第38条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。
(職員)
第39条 生活介護事業者は、生活介護事業所に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 医師
(4) サービス管理責任者
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第40条 生活介護事業者は、生活介護事業所の主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第41条 生活介護事業者は、生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(介護)
第42条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、当該利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5 生活介護事業者は、常時1人以上の職員を介護に従事させなければならない。
6 生活介護事業者は、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(生産活動)
第43条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないよう配慮しなければならない。
3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払)
第44条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第44条の2 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第37号)第194条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第194条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めなければならない。
(食事)
第45条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合は、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(健康管理)
第46条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(緊急時等の対応)
第47条 職員は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者の病状が急変した場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第48条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的に管理し、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 生活介護事業者は、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
3 生活介護事業者は、当該生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、及びまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関)
第49条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めなければならない。
第4章 自立訓練(機能訓練)
(基本方針)
第51条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(職員)
第52条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、当該自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
(3) サービス管理責任者
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(訓練)
第53条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の職員を訓練に従事させなければならない。
4 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(地域生活への移行のための支援)
第54条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第61条の2に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
第5章 自立訓練(生活訓練)
(基本方針)
第56条 自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(規模)
第57条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、次に掲げる自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練(施行規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)のみを行うものを除く。)については、10人以上とすることができる。
(1) 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事業所
(2) 地域活動支援センター又は小規模作業所を廃止し、引き続き当該地域活動支援センター又は小規模作業所の施設を利用して行う自立訓練(生活訓練)事業所
(設備)
第58条 自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。
4 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。
5 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
8 前項の規定にかかわらず、市長が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(職員)
第59条 自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)事業所に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 生活支援員
(3) 地域移行支援員
(4) サービス管理責任者
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(準用)
第60条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条から第36条まで、第40条、第41条、第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第60条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、第18条中「前条」とあるのは「第60条において準用する前条」と、第40条第2項中「6人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については6人以上、宿泊型自立訓練については10人以上」と読み替えるものとする。
第6章 就労移行支援
(基本方針)
第61条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の9に規定する者に対して、施行規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(規模)
第61条の2 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)が当該就労移行支援の事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(職員)
第63条 就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 職業指導員及び生活支援員
(3) 就労支援員
(4) サービス管理責任者
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(認定就労移行支援事業所の職員)
第64条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 職業指導員及び生活支援員
(3) サービス管理責任者
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(通勤のための訓練の実施)
第64条の2 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第66条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第67条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
(就職状況の報告)
第68条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。
(準用)
第69条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条から第36条まで、第38条、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第69条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、第18条中「前条」とあるのは「第69条において準用する前条」と、第40条第1項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
第7章 就労継続支援A型
(基本方針)
第70条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら施行規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(管理者の資格要件)
第71条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)が当該就労継続支援A型の事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の管理者は、社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(運営規程)
第71条の2 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第71条の3 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(規模)
第72条 就労継続支援A型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 就労継続支援A型事業者が第77条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10を下回ってはならない。
3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の100分の50及び9を超えてはならない。
(設備)
第73条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、規則で定める。
3 第1項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(職員)
第74条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所に次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 管理者
(2) 職業指導員及び生活支援員
(3) サービス管理責任者
2 前項各号に規定する職員の員数、その算定方法その他の職員の配置に関する基準は、規則で定める。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第75条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(実施主体)
第76条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は、専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。
(雇用契約の締結等)
第77条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(就労)
第78条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
(賃金及び工賃)
第79条 就労継続支援A型事業者は、第77条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、第77条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第81条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第82条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(利用者及び職員以外の者の雇用)
第83条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、規則で定める数を超えて雇用してはならない。
第8章 就労継続支援B型
(基本方針)
第85条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(工賃の支払等)
第86条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、市に報告しなければならない。
(準用)
第87条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第71条、第73条から第75条まで及び第80条から第82条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第87条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第87条において準用する前条」と、第80条第1項中「第84条」とあるのは「第87条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第9章 多機能型に関する特例
(規模に関する特例)
第88条 多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)及び就労継続支援B型事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)の事業又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)の事業(以下「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行う場合にあっては、当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上
(2) 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。
(3) 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上
3 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
4 次に掲げる多機能型事業所については、第1項中「20人」とあるのは「10人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。
(1) 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所
(2) 地域活動支援センター又は小規模作業所を廃止し、引き続き当該地域活動支援センター又は小規模作業所の施設を利用して行う多機能型事業所
(設備の特例)
第89条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
第10章 雑則
(電磁的記録等)
第90条 障害福祉サービス事業者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例又はこの条例に基づく規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うこととされているもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 障害福祉サービス事業者及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例又はこの条例に基づく規則の規定において書面で行うこととされているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
3 障害福祉サービス事業者は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に基づき行う委員会、会議その他これらに類するものについては、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。
(委任)
第91条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(規模に関する経過措置)
2 地域活動支援センター又は小規模作業所が、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第37条第1号(第55条、第69条及び第87条において準用する場合を含む。)及び第57条第1項第1号並びに第88条第4項第1号の適用については、第37条第1号中「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるもの」とあり、第57条第1項第1号中「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるもの」とあり、第88条第4項第1号中「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認める地域」とする。
(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
3 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設、旧精神保健福祉法第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、平成18年10月1日以降に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第11条第1項、第38条第1項(第55条、第69条において準用する場合を含む。)、第58条第1項又は第73条第1項(第87条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
附則(平成25年3月27日富山市条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日富山市条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日富山市条例第61号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日富山市条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日富山市条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日富山市条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、改正後の富山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第25条の2(新条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第25条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第27条第3項及び第48条第3項(新条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
5 施行日から令和4年3月31日までの間、新条例第28条第2項(新条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和3年6月30日富山市条例第54号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日富山市条例第11号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。