○富山市公衆浴場法施行条例

平成24年12月21日

富山市条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「一般公衆浴場」とは、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。

(一般公衆浴場の配置の基準)

第3条 法第2条第3項の条例で定める設置の場所の配置の基準は、新たに一般公衆浴場を設置しようとするとき(一般公衆浴場以外の公衆浴場を一般公衆浴場に変更しようとするときを含む。)は、既設の一般公衆浴場から350メートル以上の直線距離を保たなければならないこととする。ただし、市長が、土地の状況、人口の密度その他の事情を考慮し、公衆衛生上特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(衛生等の基準)

第4条 法第3条第2項の条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 換気に関する基準 脱衣室及び浴室は、換気を十分に行うこと。

(2) 採光及び照明に関する基準 脱衣室及び浴室は、適切な採光又は照明を行い、その照度は、規則で定める基準を満たすこと。

(3) 保温に関する基準 脱衣室及び浴室は入浴に支障のないよう保温し、浴槽水は入浴の目的に応じて適温に保つこと。

(4) 清潔に関する基準 次の基準を満たすこと。

 脱衣室及び浴室は、常に清潔を保持するため、毎日清掃すること。

 浴槽水は、規則で定める水質基準を満たすこと。

 浴槽水は、毎日全部を入れ替えること。ただし、これにより難い場合は、浴槽水がに規定する水質基準に適合するよう適切な措置を講ずること。

 浴槽、循環ろ過装置(浴槽水を循環させ、ろ過する機能を有する装置をいう。)及び浴槽水が循環する配管設備等は、浴槽水がに規定する水質基準に適合するよう定期的に消毒及び清掃をすること。

 入浴者に浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすることその他公衆衛生上害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう入浴者の見やすい場所に必要な事項を掲示すること。

 ねずみ及び昆虫等の生息状態について月1回以上点検し、適切な防除の措置を講ずること。

 タオル、くし、かみそりその他これらに類するものを入浴者に貸与する場合は、新しいもの又は消毒したもの(かみそりにあっては、新しいものに限る。)とすること。

 脱衣室にはくず入れを、浴室には使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。

 営業時間中は、見回り、点検等により入浴者の状態を十分把握すること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。

(5) 風紀に関する基準 規則で定める年齢以上の男女を混浴させないことその他規則で定める措置を講ずること。

(衛生等の基準の特例)

第5条 一般公衆浴場の営業者は、施設の利用の目的、設置の場所の状況その他特別の理由により、前条の衛生等の基準のうち、同条第2号に定める基準により難い場合であって、市長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、同条第2号に定める基準によらないことができる。

2 一般公衆浴場以外の営業者は、施設の利用の目的、設置の場所の状況その他特別の理由により、前条の衛生等の基準のうち同条第2号第4号オ又は第5号に定める基準により難い場合であって、市長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、これらの基準によらないことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年4月1日前から法第2条第1項の許可を受けている公衆浴場の営業者の当該許可に係る公衆浴場について講じなければならない採光及び照明に関する基準については、新たに許可を要する改築又は増築が行われるまでの間については、第4条第2号の規定にかかわらず、富山県公衆浴場基準条例の一部を改正する条例(平成7年富山県条例第16号)による改正前の照明及び採光に関する基準によることができる。

3 この条例の施行の日の前日までに、富山県公衆浴場基準条例(昭和26年富山県条例第7号)第5条の規定によりした基準の特例の認定は、第5条の規定によりした基準の特例の認定とみなす。

富山市公衆浴場法施行条例

平成24年12月21日 条例第59号

(平成25年4月1日施行)