○富山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月29日
富山市規則第42号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 人員に関する基準(第2条)
第3章 設備に関する基準(第3条)
第4章 運営に関する基準(第4条―第13条)
第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準
第1節 設備に関する基準(第14条)
第2節 運営に関する基準(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第49号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 人員に関する基準
第2条 条例第5条第1項ただし書の規定により、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、同項第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
2 指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(ア) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上
(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上
(エ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
3 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
5 第2項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
6 第2項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第2項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
8 第2項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
9 第2項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
10 第2項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の本体施設である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
11 指定介護老人福祉施設に富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第47号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第100条第1項に規定する指定通所介護事業所、指定居宅サービス等基準条例第148条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所、富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第51号)第130条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所、富山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第48号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第60条の3に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準条例第62条第1項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は富山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第52号)第6条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12 指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基準条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
第3章 設備に関する基準
第3条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(条例第44条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 洗面設備
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(6) 医務室
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(7) 食堂及び機能訓練室
ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
イ 必要な備品を備えること。
(8) 廊下 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
第4章 運営に関する基準
ア 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 電磁的方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4 指定介護老人福祉施設は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(利用料等の受領)
第5条 条例第14条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
3 条例第14条第4項後段の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第5条の2 条例第16条第4項の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(1) 定期的に入所者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
2 条例第17条第11項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(入所者に関する市町村への通知)
第7条 条例第25条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者による管理)
第8条 条例第26条ただし書の規則で定める事業所等は、次のとおりとする。
(1) 他の事業所、施設等
(2) 当該介護老人福祉施設のサテライト型居住施設
(計画担当介護支援専門員の責務)
第9条 条例第28条第5号の規則で定める業務は、次のとおりとする。
(1) 条例第16条第3項に規定する身体的拘束等(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(2) 条例第39条第1項に規定する苦情の内容等を記録すること。
(3) 条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
(運営規程)
第10条 条例第29条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第11条 条例第33条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保していること。
(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第12条 条例第41条第1項の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(虐待の防止)
第12条の2 条例第41条の2の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(記録の整備)
第13条 条例第43条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。
(1) 施設サービス計画
(2) 提供した指定介護福祉施設サービスの具体的なサービスの内容等の記録
(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 条例第25条に規定する市町村への通知に係る記録
(5) 条例第39条第1項に規定する苦情の内容等の記録
(6) 条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設に関する基準
第1節 設備に関する基準
第14条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) ユニット
ア 居室
(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
(ウ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
イ 共同生活室
(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備
(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所
(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
(3) 医務室
ア 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(4) 廊下 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること(廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)として差し支えない。)。
(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
第2節 運営に関する基準
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
(5) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
第50条において準用する条例第5条第1項ただし書 | ||
同項第4号 | 条例第50条において準用する条例第5条第1項第4号 | |
第50条において準用する条例第14条第4項後段 | ||
同条第9項 | ||
同条第10項 | 条例第50条において準用する条例第17条第10項 | |
第50条において準用する条例第17条第11項 | ||
第26条第ただし書 | 第50条において準用する条例第26条ただし書 | |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
4 平成12年4月1日前から存する特別養護老人ホームの建物については、第3条第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
5 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第7項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第3条第7号アの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
7 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第3条第8号及び第14条第4号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。
8 平成15年4月1日前から法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、同日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第30号)による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第5章(第40条第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、第14条第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
9 当分の間、第5条第1項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下この条において「施行法」という。)第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、第5条第1項第2号中「居住費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」とする。
附則(平成30年3月30日富山市規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日富山市規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の富山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「とおり」とあるのは「とおり(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則第11条第3号(新規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「研修並びに」とあるのは「研修を定期的に実施するとともに、」と、「こと」とあるのは「よう努めること」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新規則第12条第4号(新規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「置く」とあるのは「置くよう努める」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
5 当分の間、新規則第14条第1号ア(イ)の規定に基づき入所定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新規則第2条第2項第3号ア及び第16条の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
6 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、改正前の富山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第14条第1号ア(エ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日富山市規則第40号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第10項の改正規定及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。