○富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

富山市規則第44号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 訪問介護

第1節 人員に関する基準(第3条)

第2節 運営に関する基準(第4条―第7条)

第3節 共生型居宅サービスに関する基準(第7条の2・第7条の3)

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準(第8条―第10条)

第3章 訪問入浴介護

第1節 人員に関する基準(第11条)

第2節 運営に関する基準(第12条―第15条)

第3節 基準該当居宅サービスに関する基準(第16条・第17条)

第4章 訪問看護

第1節 人員に関する基準(第18条)

第2節 運営に関する基準(第19条―第21条)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 人員に関する基準(第21条の2)

第2節 運営に関する基準(第22条―第24条)

第6章 居宅療養管理指導

第1節 人員に関する基準(第25条)

第2節 運営に関する基準(第26条―第28条)

第7章 通所介護

第1節 人員に関する基準(第29条)

第2節 設備に関する基準(第30条)

第3節 運営に関する基準(第31条―第34条)

第4節 共生型居宅サービスに関する基準(第35条―第39条)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第40条―第42条)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 人員に関する基準(第43条)

第2節 設備に関する基準(第44条)

第3節 運営に関する基準(第45条―第47条)

第9章 短期入所生活介護

第1節 人員に関する基準(第48条)

第2節 設備に関する基準(第49条―第50条)

第3節 運営に関する基準(第51条―第55条)

第4節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業に関する基準

第1款 設備に関する基準(第56条・第57条)

第2款 運営に関する基準(第58条―第62条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第62条の2・第62条の3)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第63条―第66条)

第10章 短期入所療養介護

第1節 人員に関する基準(第67条)

第2節 設備に関する基準(第68条)

第3節 運営に関する基準(第69条―第74条)

第4節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業に関する基準

第1款 設備に関する基準(第75条)

第2款 運営に関する基準(第76条―第80条)

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 人員に関する基準(第81条)

第2節 設備に関する基準(第82条)

第3節 運営に関する基準(第83条―第86条)

第4節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業に関する基準

第1款 人員に関する基準(第87条)

第2款 設備に関する基準(第88条)

第3款 運営に関する基準(第89条―第91条)

第12章 福祉用具貸与

第1節 人員に関する基準(第92条)

第2節 設備に関する基準(第93条)

第3節 運営に関する基準(第94条―第97条)

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準(第98条・第99条)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 人員に関する基準(第100条)

第2節 運営に関する基準(第101条―第104条)

第14章 雑則(第105条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第2章 訪問介護

第1節 人員に関する基準

第3条 条例第6条第3項の規則で定めるものは、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者とする。

2 条例第6条第3項ただし書の規則で定める事業所は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(富山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第48号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第48条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)とする。

3 指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

4 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

5 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

6 第4項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

第2節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第4条 条例第9条第2項の規定による同条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)の提供は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により行うことができる。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 指定訪問介護事業者は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(利用者に関する市町村への通知)

第5条 条例第27条の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第6条 条例第30条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第6条の2 条例第33条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(虐待の防止)

第6条の3 条例第40条の2の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第7条 条例第42条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護計画

(2) 条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第24条第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3節 共生型居宅サービスに関する基準

(共生型訪問介護の基準)

第7条の2 条例第42条の2の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第37号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第7条の3 第3条(第3項を除く。)及び前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第3条第1項

第6条第3項

第42条の3において準用する条例第6条第3項

第3条第2項

第6条第3項ただし書

第42条の3において準用する条例第6条第3項ただし書

第3条第4項

利用者の数が

利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が

第4条第1項

第9条第2項

第42条の3において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第42条の3において準用する条例第27条

第6条

第30条

第42条の3において準用する条例第30条

第6条の2

第33条第3項

第42条の3において準用する条例第33条第3項

第6条の3

第40条の2

第42条の3において準用する条例第40条の2

第7条

第42条第2項

第42条の3において準用する条例第42条第2項

第7条第2号

第20条第2項

第42条の3において準用する条例第20条第2項

第7条第3号

第24条第3号

第42条の3において準用する条例第24条第3号

第7条第4号

第27条

第42条の3において準用する条例第27条

第7条第5号

第38条第1項

第42条の3において準用する条例第38条第1項

第7条第6号

第40条第1項

第42条の3において準用する条例第40条第1項

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準

(訪問介護員等)

第8条 条例第43条第1項の規則で定める員数は、3人とする。

2 条例第43条第2項の規則で定める員数は、1人以上とする。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第9条 条例第46条第1項ただし書の規則で定める場合は、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合とする。

(1) 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市長が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該訪問介護が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合

(3) 当該訪問介護が、条例第43条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(4) 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

(5) 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

(準用)

第10条 第2節の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第3章 訪問入浴介護

第1節 人員に関する基準

第11条 指定訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業所ごとに置くべき訪問入浴介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 1以上

(2) 介護職員 2以上

2 前項の訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

3 条例第49条第3項の規則で定める員数は、1人とする。

第2節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第12条 条例第52条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合に要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

(運営規程)

第13条 条例第57条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第14条 条例第58条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 条例第59条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第54条第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 条例第59条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第59条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第59条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第15条 第4条第5条第6条の2及び第6条の3の規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第59条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第59条において準用する条例第27条

第6条の2

第33条第3項

第59条において準用する条例第33条第3項

第6条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

訪問入浴介護従業者

第6条の3

第40条の2

第59条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

訪問入浴介護従業者

第3節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者の員数)

第16条 条例第60条第2項の規定による基準該当訪問入浴介護事業者が基準該当訪問入浴介護事業所ごとに置くべき訪問入浴介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 1以上

(2) 介護職員 2以上

2 条例第60条第3項の規則で定める員数は、1人とする。

(準用)

第17条 第4条第5条第6条の2第6条の3及び第12条から第14条までの規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4章 訪問看護

第1節 人員に関する基準

第18条 指定訪問看護事業者が指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護師等の員数は、次の各号に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定訪問看護ステーション

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上となる員数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 指定訪問看護を担当する医療機関 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。

2 前項第1号アの看護職員のうち1名は、常勤でなければならない。

第2節 運営に関する基準

(運営規程)

第19条 条例第77条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第20条 条例第78条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 条例第73条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 訪問看護計画書

(3) 訪問看護報告書

(4) 条例第79条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 条例第72条第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(6) 条例第79条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(7) 条例第79条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(8) 条例第79条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第21条 第4条第5条第6条の2及び第6条の3の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第79条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第79条において準用する条例第27条

第6条の2

第33条第3項

第79条において準用する条例第33条第3項

第6条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

看護師等

第6条の3

第40条の2

第79条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

看護師等

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第21条の2 条例第81条第2項の規定による指定訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業所ごとに置くべき訪問リハビリテーション従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

第2節 運営に関する基準

(運営規程)

第22条 条例第87条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第23条 条例第88条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 訪問リハビリテーション計画

(2) 条例第89条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第85条第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第89条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第89条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第89条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第24条 第4条第5条第6条の2及び第6条の3の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第89条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第89条において準用する条例第27条

第6条の2

第33条第3項

第89条において準用する条例第33条第3項

第6条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第6条の3

第40条の2

第89条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第6章 居宅療養管理指導

第1節 人員に関する基準

第25条 指定居宅療養管理指導事業者が、病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の員数は、その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数とする。

第2節 運営に関する基準

(運営規程)

第26条 条例第96条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第27条 条例第97条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 条例第98条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第95条第1項第4号第2項第3号及び第3項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 条例第98条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第98条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第98条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第28条 第4条第5条第6条の2及び第6条の3の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第98条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第98条において準用する条例第27条

第6条の2

第33条第3項

第98条において準用する条例第33条第3項

第6条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

居宅療養管理指導従業者

第6条の3

第40条の2

第98条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

居宅療養管理指導従業者

第7章 通所介護

第1節 人員に関する基準

第29条 指定通所介護事業者が指定通所介護事業所ごとに置くべき通所介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

第2節 設備に関する基準

第30条 指定通所介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第31条 条例第103条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(運営規程)

第32条 条例第107条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所介護の利用定員

(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第32条の2 条例第111条第2項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(記録の整備)

第33条 条例第112条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 通所介護計画

(2) 条例第113条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第105条第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第113条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第113条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第111条の2第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第34条 第4条第5条及び第6条の3の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第113条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第113条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第113条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

通所介護従業者

第4節 共生型居宅サービスに関する基準

(共生型通所介護の基準)

第35条 条例第113条の2の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第80条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第143条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第153条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第79条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第142条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第152条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第36条 第4条第5条第6条の3及び第31条から第33条までの規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第37条から第39条まで 削除

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者の員数)

第40条 基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護事業所ごとに置くべき通所介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第41条 基準該当通所介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(準用)

第42条 第4条第5条第6条の3及び第31条から第33条までの規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第8章 通所リハビリテーション

第1節 人員に関する基準

第43条 指定通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年富山市条例第51号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第118条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第117条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上確保されていること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除して得た数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること、又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除して得た数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

3 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

第2節 設備に関する基準

第44条 条例第138条第2項の規定による専用の部屋の面積は、3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とする。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

第3節 運営に関する基準

(運営規程)

第45条 条例第143条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員

(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第45条の2 条例第144条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(記録の整備)

第46条 条例第145条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 通所リハビリテーション計画

(2) 条例第146条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第140条第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第146条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第146条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第146条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第47条 第4条第5条第6条の3及び第31条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第146条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第146条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第146条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1及び第3号

訪問介護員等

通所リハビリテーション従業者

第31条第1項

第103条第3項

第146条において準用する条例第103条第3項

第9章 短期入所生活介護

第1節 人員に関する基準

第48条 条例第148条第1項ただし書の規定により、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第130条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第129条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第53条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、条例第148条第1項第4号の栄養士を置かないことができる。

2 指定短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業所ごとに置くべき指定短期入所生活介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

3 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

4 第2項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第2項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

6 第2項第2号の生活相談員のうち1人以上及び同項第3号の介護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

7 指定短期入所生活介護事業者は、第2項第3号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

8 第2項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

第2節 設備に関する基準

(利用定員等)

第49条 条例第150条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第3項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合とする。

2 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上であるときは、その利用定員を20人未満とすることができる。

(設備及び備品等)

第50条 条例第151条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防局長又は当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、条例第168条において準用する条例第110条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第168条において準用する条例第110条第2項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第151条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第151条第3項の規則で定める場合は、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合とする。

4 条例第151条第4項の規定により、併設事業所の場合にあっては、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の同条第3項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 条例第151条第5項の規定により、第48条第3項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第7項及び第8項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 条例第151条第6項の規則で定める場合は、利用者への指定短期入所生活介護の提供上市長が特に必要があると認める場合とする。

7 指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。

8 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第51条 条例第154条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第154条第4項後段の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(身体的拘束等の禁止)

第51条の2 条例第155条第5項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程)

第52条 条例第164条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第48条第3項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第53条 条例第165条の規則で定める利用者数は、次のとおりとする。

(1) 第48条第3項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号の指定短期入所生活介護事業所以外の指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(記録の整備)

第54条 条例第167条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活介護計画

(2) 条例第168条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第155条第4項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第168条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第168条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第168条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第55条 第4条第5条第6条の3及び第32条の2の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第152条第2項において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第168条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第168条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第32条の2

第111条第2項

第168条において準用する条例第111条第2項

第32条の2第1号及び第3号

通所介護従業者

短期入所生活介護従業者

第4節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業に関する基準

第1款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第56条 条例第171条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防局長又は当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、条例第181条において準用する条例第168条において準用する条例第110条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第181条において準用する条例第168条において準用する条例第110条第2項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第171条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第171条第3項ただし書の規則で定める場合は、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合とする。

4 条例第171条第4項の規定により、特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の同条第3項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 条例第171条第5項の規定により、第48条第3項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(富山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山市条例第46号)第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、次項及び第7項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第154条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第152条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第61条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

(準用)

第57条 第49条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。この場合において同条第1項中「第150条第1項ただし書」とあるのは、「第172条において準用する条例第150条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第2款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第58条 条例第173条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第173条第4項後段の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(身体的拘束等の禁止)

第58条の2 条例第174条第7項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程)

第59条 条例第178条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第48条第3項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第48条第3項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第60条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、条例第179条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(定員の遵守)

第61条 条例第180条に規定する規則で定める利用者数は、次のとおりとする。

(1) 第48条第3項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号のユニット型指定短期入所生活介護事業所以外のユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第62条 第4条第5条第6条の3第32条の2及び第54条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条

第9条第2項

第181条において準用する条例第152条第2項において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第181条において準用する条例第168条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第181条において準用する条例第168条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第32条の2

第111条第2項

第181条において準用する条例第168条において準用する条例第111条第2項

第32条の2第1号及び第3号

通所介護従業者

短期入所生活介護従業者

第54条

第167条第2項

第181条において準用する条例第167条第2項

第54条第2号

第168条

第181条において準用する条例第168条

第54条第3号

第155条第4項

第174条第6項

第54条第4号から第6号まで

第168条

第181条において準用する条例第168条

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(共生型短期入所生活介護の基準)

第62条の2 条例第181条の2の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第62条の3 第5条第6条の3第32条の2及び第51条から第54条までの規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者の員数)

第63条 条例第183条第1項ただし書の規定により、基準該当短期入所生活介護事業者は、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、同項第3号の栄養士を置かないことができるものとする。

2 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき短期入所生活介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第166条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

3 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

4 第2項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

5 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第2項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(利用定員等)

第64条 条例第185条第1項の規則で定める数は、併設される指定通所介護事業所等の種類、当該指定通所介護事業所等の利用定員その他利用者の処遇上の必要性等を勘案し市長が相当と認める数とする。

2 条例第185条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 併設される指定通所介護事業所等の静養室その他の設備を利用することにより基準該当短期入所生活介護を提供する場合

(2) 当該基準該当短期入所生活介護を利用することにつき緊急かつやむを得ない事情があると市長が認める当該併設される指定通所介護事業所等の利用者に対してのみ基準該当短期入所生活介護を提供する場合

(3) 当該指定通所介護事業所等の利用者の処遇に支障がないと認めるとき

(4) 火災に係る利用者の安全性が確保されていると認める場合

(設備及び備品等)

第65条 条例第186条第1項の規則で定める場合は、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合とする。

2 条例第186条第2項の規定により、前条第2項に規定する場合にあっては、次に掲げる設備を条例第186条第1項第1号の設備とみなすことができる。

(1) 条例第102条第1項に規定する静養室

(3) 併設する社会福祉施設の居室又はこれに類する設備

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者の処遇に支障がないものとして市長が認める設備

3 基準該当短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、4人以下とすることができるものとする。

 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

4 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

(準用)

第66条 第5条第32条の2及び第51条から第54条までの規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第10章 短期入所療養介護

第1節 人員に関する基準

第67条 指定短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 条例第190条第1項第1号に掲げる短期入所療養介護従業者それぞれにつき、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第174条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準条例第173条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第72条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 条例第190条第1項第3号に掲げる短期入所療養介護従業者それぞれにつき、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

第2節 設備に関する基準

第68条 指定短期入所療養介護事業所の設備及びその基準は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(富山市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年富山市条例第50号)第43条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有すること。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。

(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 次に掲げる要件に適合すること。

 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年富山市条例第25号)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。第75条及び第79条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2 前項第2号及び第3号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第69条 条例第193条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第193条第4項後段の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(身体的拘束等の禁止)

第69条の2 条例第194条第5項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(診療の方針)

第70条 条例第196条の規則で定める方針は、次のとおりとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して的確な診断に基づき療養上適切に行うこと。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

(6) 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じること。

(運営規程)

第71条 条例第201条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第72条 条例第202条の規則で定める利用者数は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 療養病床数及び療養病床の定員を超えることとなる利用者数

(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(記録の整備)

第73条 条例第203条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 短期入所療養介護計画

(2) 条例第204条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第194条第4項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第204条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第204条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第204条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第74条 第5条第6条の3及び第45条の2の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第5条

第27条

第204条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第204条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第45条の2

第144条第3項

第204条において準用する条例第144条第3項

第45条の2第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

短期入所療養介護従業者

第4節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業に関する基準

第1款 設備に関する基準

第75条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者が当該ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)に設けなければならない設備及び基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に設けなければならない設備及び基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット及び浴室を有すること。

(2) ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たすこと。

 ユニット

(ア) 病室

a 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができること。

b 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

c 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、aただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

d ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(イ) 共同生活室

a 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

b 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

c 必要な設備及び備品を備えること。

(ウ) 洗面設備

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(エ) 便所

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下幅

1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

 機能訓練室

内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 前号イからまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 第2号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第21条第1項第2号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に設けなければならない設備及び基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット及び浴室を有すること。

(2) ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たすこと。

 ユニット

(ア) 病室

a 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができること。

b 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

c 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、aただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

d ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(イ) 共同生活室

a 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

b 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

c 必要な設備及び備品を備えること。

(ウ) 洗面設備

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(エ) 便所

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下幅

1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

 機能訓練室

機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 前号イからまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 第2号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に設けなければならない設備及び基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

第2款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第76条 条例第208条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第208条第4項後段の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(身体的拘束等の禁止)

第76条の2 条例第209条第7項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程)

第77条 条例第213条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第78条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、条例第214条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次のに定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(定員の遵守)

第79条 条例第215条の規則で定める利用者数は、次のとおりとする。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者

(準用)

第80条 第5条第6条の3第45条の2第70条及び第73条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第5条

第27条

第216条において準用する条例第204条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第216条において準用する条例第204条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第45条の2

第144条第3項

第216条において準用する条例第204条において準用する条例第144条第3項

第45条の2第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

短期入所療養介護従業者

第70条

第196条

第216条において準用する条例第196条

第73条

第203条第2項

第216条において準用する条例第203条第2項

第73条第2号

第204条

第216条において準用する条例第204条

第73条第3号

第194条第4項

第209条第6項

第73条第4号か第6号まで

第204条

第216条において準用する条例第204条

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 人員に関する基準

第81条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき特定施設従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第203条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第203条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 看護職員又は介護職員

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「1以上」とあるのは、「0.9以上」とする。

(1) 条例第237条において準用する条例第166条の2に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 特定施設従業者に対する研修

(2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

第2節 設備に関する基準

第82条 条例第220条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第220条第3項ただし書の規定により、指定特定施設は、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

3 指定特定施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること。

4 前3項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第83条 条例第225条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第83条の2 条例第226条第5項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(運営規程)

第84条 条例第232条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(協力医療機関等)

第84条の2 条例第234条第2項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(記録の整備)

第85条 条例第236条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 条例第224条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第226条第4項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第233条第3項に規定する結果等の記録

(5) 条例第237条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第237条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第237条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第86条 第4条第5条及び第32条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業に関する基準

第1款 人員に関する基準

第87条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1人以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第227条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第226条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に1以上の指定特定施設の従業者(第1項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

5 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備に関する基準

第88条 条例第242条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第242条第3項の規定により、指定特定施設は、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

3 指定特定施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(4) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること。

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

4 前3項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

第3款 運営に関する基準

(運営規程)

第89条 条例第245条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

(7) 施設の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第90条 条例第247条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 条例第244条第2項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録

(3) 条例第246条第8項に規定する結果等の記録

(4) 条例第248条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第248条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第248条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第248条において準用する条例第224条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 条例第248条において準用する条例第226条第4項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 条例第248条において準用する条例第233条第3項に規定する結果等の記録

(準用)

第91条 第4条第5条第32条の2第83条及び第83条の2の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第12章 福祉用具貸与

第1節 人員に関する基準

第92条 条例第250条第2項の規定による規則で定める福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

第2節 設備に関する基準

第93条 指定福祉用具貸与事業者が備えなければならない設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第94条 条例第253条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(運営規程)

第95条 条例第257条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第95条の2 条例第260条第6項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(記録の整備)

第96条 条例第262条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具貸与計画

(2) 条例第263条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第255条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第260条第4項に規定する結果等の記録

(5) 条例第263条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第263条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第263条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第97条 第4条第5条及び第6条の3の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第263条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第263条において準用する条例第27条

第6条の3

第40条の2

第263条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第98条 条例第264条第2項の規定による規則で定める福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

(準用)

第99条 第4条第5条第6条の3及び第94条から第96条までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第13章 特定福祉用具販売

第1節 人員に関する基準

第100条 条例第267条第2項の規定による規則で定める福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

第2節 運営に関する基準

(販売費用の額等の受領)

第101条 条例第271条第2項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第102条 条例第272条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

(記録の整備)

第103条 条例第275条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 特定福祉用具販売計画

(2) 条例第270条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第273条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第276条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第276条において準用する条例第38条第1項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第276条において準用する条例第40条第1項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第104条 第4条第5条第6条の2第6条の3及び第95条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第9条第2項

第276条において準用する条例第9条第2項

第5条

第27条

第276条において準用する条例第27条

第6条の2

第33条第3項

第276条において準用する条例第33条第3項

第6条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第6条の3

第40条の2

第276条において準用する条例第40条の2

第6条の3第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第95条

第257条

第276条において準用する条例第257条

第14章 雑則

(細則)

第105条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前から存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。次項において同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。次項において同じ。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。)(同日において、基本的な設備が完成されているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)については、第50条第7項第1号ア第2号ア及び第8項の規定は適用しない。

3 平成12年4月1日前から存する老人短期入所事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、第65条第3項第1号ア及び並びに第2号アの規定は、適用しない。

4 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

7 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

8 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

9 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

10 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

11 平成15年4月1日前から指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、同日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第9章第5節(第140条の4第6項第1号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、第56条第6項第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

12 平成18年4月1日前から存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、第88条第3項第1号アの規定は適用しない。

13 この規則の施行の際現に存する基準該当短期入所生活介護事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第65条第3項第1号アの規定を適用する場合においては、同号ア中「1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、4人以下とすることができるものとする」とあるのは、「4人以下とする」とする。

14 第81条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

15 第87条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平成27年3月31日富山市規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第4項、第29条第1項第3号、第40条第1項第3号の規定は、富山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年富山市条例第19号)附則第3項に規定する規則で定める日までの間は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日富山市規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日富山市規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第25条の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日富山市規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間、改正後の富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第26条の規定の適用については、同条中「とおり」とあるのは、「とおり(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

3 当分の間、新規則第56条第6項第1号ア(イ)の規定に基づき利用定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定短期入所生活介護事業所は、新規則第48条第2項第3号及び第60条の基準を満たすほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

4 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、改正前の富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第56条第6項第1号ア(エ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日富山市規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第4条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和6年6月1日

富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第44号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第59号
令和6年3月29日 規則第37号