○富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

富山市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山市条例第36号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(救護施設の設備)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第12条第3項第1号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。

3 条例第12条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

 特別居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(2) 静養室

 医務室又は介護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ア及びからまでに定めるところによること。

(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(6) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(7) 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

4 前3項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(救護施設の職員)

第4条 条例第14条第1項の生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。

(救護施設の衛生管理等)

第5条 条例第18条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第6条 条例第20条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

(更生施設の設備)

第7条 条例第22条第1項第9号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第3条第1項第3項第1号(を除く。)及び第2号から第6号まで並びに第4項並びに前条の規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「第12条第2項」とあるのは、「第22条第3項において準用する条例第12条第2項」と、前条中「第20条」とあるのは、「第26条において準用する条例第20条」と読み替えるものとする。

(更生施設の職員)

第8条 条例第23条第1項の生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあっては6人に入所人員が150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。

(更生施設の衛生管理等)

第9条 第5条の規定は、更生施設について準用する。この場合において、同条中「第18条第3項」とあるのは、「第26条において準用する条例第18条第3項」と読み替えるものとする。

(授産施設の設備)

第10条 条例第28条第1項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 作業室

 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 便所 男子用と女子用を別に設けること。

(授産施設の衛生管理等)

第11条 第5条の規定は、授産施設について準用する。この場合において、同条中「第18条第3項」とあるのは、「第32条において準用する条例第18条第3項」と読み替えるものとする。

(宿所提供施設の設備)

第12条 条例第34条第1項第2号の炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。

2 前項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第3条第3項第1号(を除く。)並びに第4項第1号及び第2号の規定を準用する。

(宿泊提供施設の衛生管理等)

第13条 第5条の規定は、宿泊提供施設について準用する。この場合において、同条中「第18条第3項」とあるのは、「第38条において準用する条例第18条第3項」と読み替えるものとする。

(事業授産施設の衛生管理等)

第14条 第5条の規定は、事業授産施設について準用する。この場合において、同条中「第18条第3項」とあるのは、「第40条において準用する条例第32条において準用する条例第18条第3項」と読み替えるものとする。

(情報通信機器の活用)

第15条 救護施設等は、この規則の規定に基づき行う委員会については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月14日富山市規則第83号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

富山市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第56号

(令和3年8月1日施行)