○富山市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成25年3月29日
富山市規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(薬局等の管理者の兼務許可申請)
第2条 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合を含む。)、法第28条第4項ただし書又は法第39条の2第2項ただし書の規定により薬局等の管理者が、その薬局等以外の場所で業として薬局等の管理その他薬事に関する実務に従事するため許可を受けようとするときは、薬局等管理者兼務許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日富山市規則第72号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月30日富山市規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日富山市規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日富山市規則第84号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。