○市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

富山市条例第32号

(市長及び副市長の給与に関する条例の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長の給与に関する条例(平成17年富山市条例第56号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 給料月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 期末手当 市長及び副市長が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(富山市教育長の給与等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、富山市教育長の給与等に関する条例(平成17年富山市条例第57号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 給料月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 期末手当 教育長が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例(平成17年富山市条例第58号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 給料月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 期末手当 常勤監査委員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(富山市公営企業の管理者の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、富山市公営企業の管理者の給与に関する条例(平成17年富山市条例第59号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 給料月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 地域手当 地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

(3) 期末手当 管理者が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(富山市特別職の指定等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、富山市特別職の指定等に関する条例(平成24年富山市条例第28号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 給料月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 期末手当 政策監が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(富山市職員の給与に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号。以下「給与条例」という。)第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下この条において「職員」という。)に対する給料月額(富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

一般職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

消防職給料表

3級以下

100分の4.77

4級から7級まで

100分の7.77

8級以上

100分の9.77

教育職給料表

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

医療職給料表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 給与条例第34条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第34条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第34条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第34条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第34条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号から第5号まで及び第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第13項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第13項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第13項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第3号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年富山市条例第39号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第23条第1項」とあるのは、「市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第11条第3項において準用する場合を含む。)」とする。

(富山市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては、富山市職員の育児休業等に関する条例(平成17年富山市条例第40号)第25条の規定の適用については、同条中「給与条例第23条第1項」とあるのは、「市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第11条第3項において準用する場合を含む。)」とする。

(公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例の特例)

第9条 特例期間においては、公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例の特例)

第10条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例(平成17年富山市条例第42号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第11条 特例期間においては、富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年富山市条例第6号。以下この条において「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の7.77

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9.77

2 特例期間においては、任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第11条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

3 特例期間においては、第6条第2項第2号第3号及び第5号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、期末手当及び給与条例第34条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第6条第2項第2号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第11条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第11条第1項並びに同条第3項において準用する第2号及び第3号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第11条第1項並びに同条第3項において準用する第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第11条第1項及び同条第3項において準用する第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第11条第3項において準用する第3号」と読み替えるものとする。

(富山市職員の修学部分休業に関する条例の特例)

第12条 特例期間においては、富山市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年富山市条例第8号。次項において「修学部分休業条例」という。)第3条の規定の適用については、同条中「除した額」とあるのは、「除した額から給料月額(富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号。附則第2項において「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該職員の支給減額率(市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第1項に規定する支給減額率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間においては、修学部分休業条例附則第2項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額(以下「1時間当たり55歳以上給与減額」という。)を減じた額から、給料月額(平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額から1時間当たり55歳以上給与減額を減じた額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当の月額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額の合計額に相当する額」とする。

(富山市職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)

第13条 特例期間においては、富山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年富山市条例第9号。次項において「高齢者部分休業条例」という。)第3条の規定の適用については、同条中「除した額」とあるのは、「除した額から給料月額(富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号。附則第2項において「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該職員の支給減額率(市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第1項に規定する支給減額率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間においては、高齢者部分休業条例附則第2項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額(以下「1時間当たり55歳以上給与減額」という。)を減じた額から、給料月額(平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額から1時間当たり55歳以上給与減額を減じた額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当の月額に12を乗じてその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額の合計額に相当する額」とする。

(端数計算)

第14条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第32号

(平成25年7月1日施行)