○富山市技能職員等の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
富山市規則第81号
富山市技能職員等の給与に関する規則(平成17年富山市規則第31号)第6条の規定により、富山市技能職員等の給与に関する条例(平成17年富山市条例第63号)第1条に規定する職員に係るこの規則の施行の日から平成26年3月31日までの間における給与の支給について富山市職員の給与に関する条例(平成17年富山市条例第62号)の適用を受ける職員の例による場合においては、市長等及び富山市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富山市条例第32号)第6条第1項の表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
技能職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級 | 100分の7.77 |
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。