○富山市ガラス美術館条例

平成26年12月16日

富山市条例第58号

(設置)

第1条 美術に関する知識の普及及び教養の向上並びにまちなかのにぎわい創出に寄与するため、富山市ガラス美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館の位置は、富山市西町5番1号とする。

(事業)

第3条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 現代ガラス美術を中心とする美術品並びに美術に関する情報及び資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(2) 美術品等に関する専門的な調査研究に関すること。

(3) 美術に関する解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。

(4) 美術に関する講演会、研究会等の教育普及活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 美術館に次に掲げる施設を置く。

(1) 展示室

(2) ギャラリー

(3) グラス・アート・ガーデン

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の設置目的を達成するために必要な施設

(観覧料)

第5条 美術館を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料(団体引率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。

2 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別観覧)

第6条 美術館に展示し、又は保管している美術品等について別表第2に掲げる行為(以下この条において「特別観覧」という。)をしようとする者は、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、美術品等の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 第1項の承認を受けた者は、別表第2に定める額の特別観覧料を納付しなければならない。

4 特別観覧料は、特別観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(ギャラリーの使用の承認)

第7条 ギャラリーを使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を承認しない。

(1) 美術館の設置目的に反するとき。

(2) 美術品等又は施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 商業宣伝、営業又は物品等の販売が目的であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があるとき。

2 前項の承認には、美術館の管理上必要な条件を付することができる。

3 前2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(3) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。

(4) 第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

4 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

5 使用者は、ギャラリーに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

6 使用者は、使用を終了したとき(第3項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちにギャラリーを原状に回復しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

2 使用料は、前条第1項の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料等の減免及び還付)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、特別観覧料及び使用料を減免することができる。

2 既納の観覧料、特別観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 美術品等又は施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 第7条第3項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 美術品等又は施設等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められる者

(協議会)

第12条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、富山市ガラス美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に寄与する活動を行う者、本市の美術の振興に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(収集審査会)

第13条 美術館におけるガラス作品及び関連資料(以下「ガラス作品等」という。)の適正な収集を図るため、富山市ガラス作品等収集審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、ガラス作品等に関して学識経験を有する者の中から、委員会が任命する。

3 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

4 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第14条 美術館に館長、学芸員その他の職員を置く。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年8月22日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び第15条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日富山市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日富山市条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

金額(円)

個人

団体(20人以上)

常設展観覧料(グラス・アート・ガーデン観覧料を含む。備考において同じ。)

200

170

企画展観覧料

2,200円の範囲内でその都度市長が定める額

備考 小学生、中学生及び高校生に係る常設展観覧料は、無料とする。

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額(円)

撮影

1点につき1回

4,400

模写

1点につき1回

2,200

模造

1点につき1回

2,200

写真原板の使用

1点につき1回

3,300

デジタルデータの使用

1点につき1回

3,300

備考 撮影、写真原板の使用及びデジタルデータの使用は、学術研究を目的として行う場合は、無料とする。

別表第3(第8条関係)

種別

金額(円)

ギャラリー1

日額 7,370

ギャラリー2

日額 3,630

全室を使用する場合

日額 9,900

附属設備

市長が別に定める額

備考

1 ギャラリーの使用者が入場料等を徴収する場合は、次の区分(入場料等が2種類以上ある場合は、最高額とする。)により加算する。

(1) 入場料等が1,001円以上2,000円以下のときは、この表に定める額(以下「所定額」という。)の30パーセントに相当する額

(2) 入場料等が2,001円以上3,000円以下のときは、所定額の50パーセントに相当する額

(3) 入場料等が3,001円以上のときは、所定額の80パーセントに相当する額

2 冷房又は暖房期間中にギャラリーを使用する場合は、所定額の20パーセントに相当する額(以下「冷暖房料金」という。)を加算する。

3 使用者が展示品の搬入及び搬出のためギャラリーを使用する場合の使用料は、所定額の30パーセントに相当する額とする。ただし、冷房又は暖房期間中は、当該30パーセントに相当する額に冷暖房料金を加算した額とする。

富山市ガラス美術館条例

平成26年12月16日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)