○富山市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成27年3月26日
富山市条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は富山市消防局における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、富山市事務分掌条例(平成17年富山市条例第13号)に掲げる部の部長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。