○富山市富山駅広場等条例施行規則
平成27年3月9日
富山市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市富山駅広場等条例(平成26年富山市条例第67号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第3条第8号の行為は、次のとおりとする。
(1) 自転車を乗り入れること(市長が富山市富山駅広場等(以下「広場」という。)の管理に支障がないと認めるものを除く。)。
(2) 球戯をし、ローラー・スケートをし、スケートボートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歩行者の通行その他広場の管理に支障があると認める行為をすること。
2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)前12月から7日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(専用使用期間)
第4条 広場は、引き続き7日を超えて使用をすることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(専用使用の許可)
第5条 市長は、広場の専用使用を許可したときは、富山市富山駅広場等専用使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(専用使用の許可の取消し)
第7条 条例第5条第1項の規定により広場の専用使用の許可を取り消したときは、市長は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定による使用料を減免する場合及び額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する事業に使用するとき。全額
(2) 市が後援する事業に使用するとき。30パーセント相当額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。別に定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市富山駅広場等使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条の規定による使用料の還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1号に該当するとき。全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき。50パーセント相当額
(3) 条例第8条第3号に該当するとき。別に定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、富山市富山駅広場等使用料還付申請書(様式第5号)に使用料領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第11条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月14日から施行する。
附則(平成28年3月24日富山市規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日富山市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日富山市規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。