○平成28年4月1日における号給の調整に関する規則

平成28年3月31日

富山市規則第33号

(平成28年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年富山市条例第7号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規則で定める年齢は、37歳とする。

2 平成26年改正条例附則第4項の調整考慮事項並びに平成26年4月1日及び平成27年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成28年4月1日(以下「調整日」という。)において、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員の全てに該当する職員とする。

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年4月1日において富山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年富山市規則第22号。以下「初任給改正規則」という。)附則第6項の規定により号給を決定された職員又は昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富山市条例第12号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第12項の規定の適用がなかったものとした場合における初任給改正規則附則第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年4月1日から調整日までの間に、富山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年富山市規則第27号。以下「初任給規則」という。)第22条第3項第25条第2項(初任給規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第36条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年4月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年4月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261 号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される富山市職員の処遇等に関する条例(平成17年富山市条例第42号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する条例(平成17年富山市条例第41号)第2条第1号の規定により派遣されていた期間又は休暇のため引き続いて勤務していなかった期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日(平成21年4月1日以降に新たに職員となった者にあっては、平成19年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの

 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成18年富山市規則第12号)第7条の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条第1号第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日(平成21年4月1日以降に初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年2月1日(初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となる職員及び初任給規則第36条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年3月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年4月1日において初任給改正規則附則第6項の規定により号給を決定された職員又は昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正条例附則第12項の規定の適用がなかったものとした場合における初任給改正規則附則第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成21年4月1日以降に新たに職員となった者にあっては、平成20年2月1日(初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条第1号第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成21年4月1日以降に初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年2月1日(初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となる職員及び初任給規則第36条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年3月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年4月1日において初任給改正規則附則第6項の規定により号給を決定された職員又は昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正条例附則第12項の規定の適用がなかったものとした場合における初任給改正規則附則第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日)前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条第1号第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日)前となる職員及び初任給規則第36条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成21年3月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規定により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

平成28年4月1日における号給の調整に関する規則

平成28年3月31日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成28年3月31日 規則第33号