○富山市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

富山市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2、第60条並びに富山市職員の退職管理に関する条例(平成28年富山市条例第10号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるもの及び法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する地方公共団体の執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、公益的法人等への富山市職員の派遣等に関する規則(平成17年富山市規則第21号)別表に掲げる法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に富山市職員の退職手当支給条例(平成17年富山市条例第64号)の規定又は富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年富山市条例第295号)の規定に基づく退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第6条 法第38条の2第4項及び第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職(以下この条において「内部組織の長の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する地方公共団体の執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第5項及び第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する地方公共団体の執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第8条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、次に掲げる法人が行う業務とする。

(1) 一般財団法人富山市ガラス工芸センター

(2) 公益財団法人富山県市町村振興協会

(3) 公益財団法人富山市民文化事業団

(4) 株式会社富山市民プラザ

(5) 富山市土地開発公社

(6) 社会福祉法人富山市社会福祉協議会

(7) 社会福祉法人富山市社会福祉事業団

(8) 公益社団法人富山市シルバー人材センター

(9) 一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団

(10) 公益財団法人富山市体育協会

(11) 公益財団法人富山市生活環境サービス

(12) 一般財団法人富山市勤労総合福祉センター

(13) 公益財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター

(14) 一般財団法人岩瀬カナル会館

(15) 一般財団法人富山観光物産センター

(16) 富山大手町コンベンション株式会社

(17) 大山観光開発株式会社

(18) 株式会社八尾サービス

(19) 株式会社ほそいり

(20) 公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

(21) 一般財団法人富山市婦中公園緑地管理公社

(22) 公益財団法人富山市学校給食会

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第9条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第10条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第11条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者依頼等承認申請書(様式第1号)を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあっては、富山市教育委員会。)に提出しなければならない。

(部長又は課長に相当する職)

第12条 法第60条第7号の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるもの及び条例第2条の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(3) 富山市病院事業局職員の管理職手当支給規程(平成23年富山市民病院管理規程第15号)別表第1に掲げる職(区分が7種の職を除く。)

(4) 富山市立の小学校及び中学校の校長の職及び教頭の職

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第13条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるもの及び条例第2条の規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する地方公共団体の執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第14条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 富山市職員の管理職手当支給規則別表第1に掲げる職(区分が7種の職を除く。)

(2) 富山市公営企業職員の管理職手当支給規程別表第1に掲げる職(区分が7種の職を除く。)

(3) 富山市病院事業局職員の管理職手当支給規程別表第1に掲げる職(区分が7種の職を除く。)

(4) 富山市立の小学校及び中学校の校長の職及び教頭の職

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第15条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員として採用された場合

(任命権者への再就職の届出)

第16条 条例第3条の規定による届出は、再就職届出書(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日富山市規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日富山市規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日富山市規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の富山市職員の退職管理に関する規則(次項において「新規則」という。)第15条第2号の規定を適用する。

3 この規則の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第15条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

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富山市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月31日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第28号
令和2年5月14日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第56号