○富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日

富山市規則第50号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員に関する基準(第3条)

第3章 施設及び設備に関する基準(第4条・第5条)

第4章 運営に関する基準(第6条―第17条)

第5章 ユニット型介護医療院に関する基準(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 療養床 療養室のうち、入所者1人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。

(2) Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。

(3) Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。

(4) 医療機関併設型介護医療院 病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。

(5) 併設型小規模介護医療院 医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第2章 人員に関する基準

第3条 介護医療院に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 薬剤師 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者(Ⅰ型療養床の利用者をいう。以下同じ。)の数を150で除した数に、Ⅱ型入所者(Ⅱ型療養床の利用者をいう。以下同じ。)の数を300で除した数を加えて得た数以上

(2) 准看護師 常勤換算方法で、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の員数は入所者の数を6で除した数以上

(3) 介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を5で除した数に、Ⅱ型入所者の数を6で除した数を加えて得た数以上

(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数

(5) 栄養士又は管理栄養士 入所定員100以上の介護医療院にあっては、1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(7) 診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数

(8) 調理員、事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の常勤換算方法は、当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。

5 第1項第1号第3号第4号及び第6号の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院の薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により、当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。

(2) 介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を6で除した数以上

(3) 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数

第3章 施設及び設備に関する基準

(施設の基準)

第4条 介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)の施設の基準は、次のとおりとする。

(1) 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(2) 食堂 内法による測定で、入所者1人当たり1平方メートル以上の面積を有すること。

(3) 浴室

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(4) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。

(6) 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。

(構造設備の基準)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下この項において「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該介護医療院の所在地を管轄する消防局長又は消防署長と相談の上、条例第32条第1項の規定による計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第32条第1項の規定による訓練については、同条の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第6条第2項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(3) 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条、第30条の4、第30条の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第30条の18(第1項第4号から第6号までを除く。)、第30条の19、第30条の20第2項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第1項、第30条の25、第30条の26第3項から第5項まで及び第30条の27の規定を準用する。この場合において、同令第30条の18第1項中「いずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。

(4) 階段には、手すりを設けること。

(5) 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(6) 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 条例第7条第2項の規定による同条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)の提供は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により行うことができる。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 電磁的方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう

4 介護医療院は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に掲げる方法のうち介護医療院が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た介護医療院は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(利用料等の受領)

第7条 条例第14条第3項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第8条 条例第16条第5項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(施設サービス計画の作成)

第9条 計画担当介護支援専門員は、条例第17条第9項に規定する実施状況の把握(以下この項において「モニタリング」という。)を行うに当たっては、同条第10項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

2 条例第17条第11項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(診療の方針)

第10条 条例第18条の規則で定める方針は、次のとおりとする。

(1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行うこと。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして適切に行うこと。

(5) 特殊な療法、新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

(6) 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方しないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

(入所者に関する市町村への通知)

第11条 条例第25条の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者による管理)

第12条 条例第26条ただし書の規定により、介護医療院の管理者は、当該介護医療院の管理上支障のない場合は他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(富山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年富山市規則第69号)第45条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同規則第52条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第13条 条例第28条第4号の規則で定める業務は、次のとおりとする。

(1) 条例第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。

(2) 条例第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

(運営規程)

第14条 条例第29条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。)

(4) 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第15条 条例第33条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

2 条例第33条第4項の規則で定める業務は、次のとおりとする。

(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検体検査の業務

(2) 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

(4) 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)

3 条例第33条第4項の規則で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

(1) 医療法施行規則第9条の8、第9条の9、第9条の12、第9条の13、別表第1の2及び別表第1の3

(2) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条

(3) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第75号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条

4 条例第33条第4項前段及び前項の規定により同項各号に掲げる法令の規定を準用する場合における条例第33条第4項後段の規定による前項各号に掲げる法令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法令の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

医療法施行規則

第9条の8第1項

法第15条の3第1項第2号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第4号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準

病院、診療所又は臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年厚生省告示第17号。次項において「施設告示」という。)に定める施設(第4号に掲げる施設を除く。)における検体検査の業務(富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年富山市規則第50号。以下「基準条例施行規則」という。)第15条第2項第1号の規定による検体検査の業務をいう。次項において同じ。)の適正な実施に必要なものの基準

第9条の8第2項

法第15条の3第1項第2号の前条の施設(施設告示第4号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準

施設告示第4号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準

第9条の9第1項

法第15条の3第2項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術

基準条例施行規則第15条第2項第2号の規定による医療機器又は医学的処置

第9条の12

法第15条の3第2項の規定による第9条の8の2に定める医療機器

基準条例施行規則第15条第2項第3号の規定による医薬品医療機器等法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器

第9条の13

法第15条の3第2項の規定による医療

基準条例施行規則第15条第2項第4号の規定による医療

臨床検査技師等に関する法律施行規則

第12条第1項

法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準

富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年富山市規則第50号)第15条第2項第1号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則

第12条第1項

法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準

富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年富山市規則第50号)第15条第2項第1号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準

(協力医療機関等)

第15条の2 条例第34条第1項の規則で定める要件は、次のとおりとする。この場合において、第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限るものとする。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2) 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第16条 条例第40条第1項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(虐待の防止)

第16条の2 条例第40条の2の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第17条 条例第42条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 施設サービス計画

(2) 条例第12条第4項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録

(3) 条例第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第25条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5章 ユニット型介護医療院に関する基準

(施設及び設備に関する基準)

第18条 ユニット型介護医療院の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所

療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 浴室

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(運営規程)

第19条 条例第49条において準用する条例第29条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員(Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数をいう。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第20条 ユニット型介護医療院は、条例第49条において準用する条例第30条第1項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第21条 第3条及び第5条から第17条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第5条第1項

第6条第1項

第49条において準用する条例第6条第1項

第32条

第49条において準用する条例第32条

第6条第1項

第7条第2項

第49条において準用する条例第7条第2項

第7条第1項

第14条第3項

第49条において準用する条例第14条第3項

第8条

第16条第5項

第49条において準用する条例第16条第5項

第9条第1項

第17条第10項

第49条において準用する条例第17条第10項

第9条第2項

第17条第11項

第49条において準用する条例第17条第11項

第10条

第18条

第49条において準用する条例第18条

第11条

第25条

第49条において準用する条例第25条

第12条

第26条ただし書

第49条において準用する条例第26条ただし書

第13条

第28条第4号

第49条において準用する条例第28条第4号

第38条第2号

第49条において準用する条例第38条第2号

第40条第2項

第49条において準用する条例第40条第2項

第14条

第29条

第49条において準用する条例第29条

第15条第1項

第33条第3項

第49条において準用する条例第33条第3項

第15条第2項

第33条第4項

第49条において準用する条例第33条第4項

第16条

第40条第1項

第49条において準用する条例第40条第1項

第16条の2

第40条の2

第49条において準用する条例第40条の2

第17条

第42条第2項

第49条において準用する条例第42条第2項

第17条第2号

第12条第4項

第49条において準用する条例第12条第4項

第17条第3号

第13条第2項

第49条において準用する条例第13条第2項

第17条第4号

第16条第5項

第49条において準用する条例第16条第5項

第17条第5号

第25条

第49条において準用する条例第25条

第17条第6号

第38条第2項

第49条において準用する条例第38条第2項

第17条第7号

第40条第1項

第49条において準用する条例第40条第1項

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第5条第3項の規定の適用については、第5条第3項第1号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

3 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第5条第3項第5号ア(第21条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、幅は、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

4 平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した場合であって、平成36年3月31日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第5条第3項の規定の適用については、第5条第3項第1号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

5 平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した場合であって、平成36年3月31日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第5条第3項第5号ア(第21条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、幅は、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

(平成30年11月30日富山市規則第78号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日富山市規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日富山市規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「とおり」とあるのは「とおり(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則第15条第1項第3号(新規則第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「研修並びに」とあるのは「研修を定期的に実施するとともに、」と、「こと」とあるのは「よう努めること」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新規則第16条第4号(新規則第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「置く」とあるのは「置くよう努める」とする。

(令和6年3月29日富山市規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

富山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第50号
平成30年11月30日 規則第78号
平成31年3月29日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第68号
令和6年3月29日 規則第45号