○富山市カラス被害防止条例

平成31年3月26日

富山市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、カラスによる被害を防止するために必要な事項を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、相互の協力の下にカラスによる被害対策を推進することにより、カラスによる被害を防止し、もって良好な生活環境を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者、事業者、市内に勤務し、又は通学する者その他市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 給餌 自ら所有せず、かつ、占有しないカラスに餌を与えること(餌を目当てにカラスが集散することを認識しながら、カラスが食べることができる場所に餌を置き、又は放置する行為を含む。)を継続し、又は反復して行う行為をいう。

(4) カラス被害 給餌を目当てに集散するカラスによる次のいずれかに該当するものにより市民等の身体若しくは財産に著しい被害が生じ、又は生活環境が著しく損なわれていると認められる状態であって、かつ、複数の周辺住民からの市長に対する苦情の申出等により周辺住民の間で当該被害が共通の認識になっていると認められる状態をいう。

 鳴き声その他の音

 ふん尿その他の汚物及びこれらから発生する臭気

 羽毛の飛散

 攻撃、威嚇及び破壊行為

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するための施策を推進するよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市又は他の市民等が実施するカラス被害を防止するための施策、活動等に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、カラス被害を防止するため、地域において自主的な取組を行うよう努めるものとする。

(給餌によるカラス被害の禁止)

第5条 市民等は、給餌によりカラス被害を生じさせてはならない。

(回収義務)

第6条 給餌によりカラス被害を生じさせているときは、当該給餌をした者は、速やかに当該給餌に係る餌を回収しなければならない。

2 前項の場合において、当該給餌をした者が明らかでない場合であって、他に当該給餌による餌を回収すべき者がいないときは、当該給餌が行われた場所を占有し、管理し、又は所有する者は、速やかに当該給餌に係る餌を回収するよう努めなければならない。

(立入調査等)

第7条 市長は、第5条又は前条第1項に違反する事実があると認める相当な理由があるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該職員にその事実があると認められる土地、建物又は工作物に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 関係者は、第1項の規定による立入調査及び質問に協力しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第8条 市長は、第5条又は第6条第1項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、当該違反状態の防止又は除去のための措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(命令)

第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(公表)

第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第9条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 正当な理由がなく第7条の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し応答せず、若しくは虚偽の回答を行った者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

富山市カラス被害防止条例

平成31年3月26日 条例第25号

(令和元年7月1日施行)