○富山市八尾おわら資料館条例施行規則
平成31年3月29日
富山市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山市八尾おわら資料館条例(平成17年富山市条例第279号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6月前から当該使用日の14日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、富山市八尾おわら資料館(以下「資料館」という。)の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 指定管理者は、施設の使用を承認したときは、富山市八尾おわら資料館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第4条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに、前条の使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第5条 条例第10条第1項の規定により施設の使用の承認を取り消したときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。
(観覧券の交付)
第6条 指定管理者は、観覧料の納付を受けたときは、観覧券(様式第3号)を交付するものとする。
(利用料金の減免)
第7条 条例第13条の規定による利用料金の減免の額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催するとき。 全額
(2) 富山県民謡「越中おわら」に関する活動のために使用するとき(入場料を徴収するときを除く。)。 全額
(3) 別に定める事業を指定管理者が主催するとき。 全額
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等が使用するとき(入場料を徴収するときを除く。)。 50パーセント相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 別に定める額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山市八尾おわら資料館利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 条例第14条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第14条第2号に該当するとき。 70パーセント相当額
(3) 条例第14条第3号に該当するとき。 別に定める額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、富山市八尾おわら資料館利用料金還付申請書(様式第5号)に利用料金領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第10条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第11条 資料館又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(特別閲覧)
第12条 資料の特別閲覧を受けようとする者は、富山市八尾おわら資料館資料特別閲覧申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、資料の特別閲覧を許可したときは、富山市八尾おわら資料館資料特別閲覧承認書(様式第7号)を交付するものとする。
(資料の寄託)
第13条 資料館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 寄託された資料は、特別の契約がある場合のほか、市所有のものと同一の取扱いをする。
3 寄託された資料が災害等の不可抗力の事由により損傷し、又は滅失したときは、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(細則)
第14条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、富山市八尾おわら資料館条例施行規則(平成17年富山市教育委員会規則第44号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日富山市規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。